告示令和6年9月17日

厚生労働省告示第二百九十三号(医療機器の指定の一部改正)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により指定する医療機器の一部を改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により指定する医療機器の一部を改正

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厚生労働省告示第二百九十三号(医療機器の指定の一部改正)

令和6年9月17日|p.1

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○厚生労働省告示第二百九十三号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生 省令第一号)別表第四の二第六号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和三年 厚生労働省告示第四十四号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年九月十七日 厚生労働大臣武見敬三 (傍線部分は改正部分)
別表第一
一~四十九 (略)
五十 家庭用聴力検査プログラム
五十一 家庭用補聴器フィッティングプログ
ラム
別表第一
一~四十九 (略)
(新設)
(新設)
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厚生労働省告示第二百九十三号(医療機器の指定の一部改正) - 第1頁
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