その他令和6年9月17日

官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則関連条文)

号外p.64 - p.66

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官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則関連条文)

令和6年9月17日|p.64-66

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第四百四十二条第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第十八条の七(証人の宣誓)第一項及び第二項
記載すべき記載すべき
裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第四百四十六条第一項人事訴訟規則第十八条(民事訴訟規則の適用関係)第二項において読み替えて適用する第四百十二条(受命裁判官等の証拠調べへの電子調書)及び同規則第十八条の九(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第四百四十六条第二項及第四百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)
び第百五十一条調書について
電子調書について調査について
(書証の申出等)第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで)から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)(書証の申出等、
第四百四十七条及び人事訴訟規則第十八条の九(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定
の規定当該電磁的記録
最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製
第四百四十九条の二第一項は電磁的記録の複製
電磁的記録をいう書面をいう
第四百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書
電子証拠説明書証拠説明書
第四百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四電磁的記録の複製
電磁的記録を記録した記録媒体
明治二十五年三月三十一日 第三種郵便物認可
提出等読み替える第四百四十九条の四
提出等」並びに人事訴訟規則第十八条の九(受命裁判官等の証拠調べの調書、人事訴訟規則第十八条の九中「同条の文書の写し」とあるのは「同項において読み替えて適用する同規則第四百四十九条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える。第五百五十五条第一項
判決書に署名押印しなければ電子判決書が当該裁判官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子判決書の改変を防止するために必要な措置を講じなければ第五百五十五条第二項
判決書に署名押印することに電子判決書に前項の措置を講ずることに控訴審の判決書又は人事訴訟法(平成十五年法律第九十九号)第二十九条(民事訴訟法の適用関係)第三項において読み替えて適用する法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)
判決書にその事由を付記して署名押印しなければ、同項の措置を講ずるに先立って、当該電子判決書にその事由を記録しなければ控訴審の電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書
第一審の判決書又は判決書に代わる調書第一審の電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書第八百八十四条
上告提起通知書電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)第八百八十九条第一項
第八百九十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第八百八十九条第三項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書又は判決書に代わる調書
第八百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第八百九十五条被上告人(当該書面の送達について法第九九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第三百二十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあつては、当該事項を出力することにより作成した書面)被上告人の数に六を加えた数の副本
第八百九十九条第二項の規定は並びに人事訴訟規則第十八条の十三(上告提起の場合における費用の予納)の規定は
第八百九十四条中電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書第八百九十四条並びに同規則第十八条の十三中
第二百九十九条第一項の上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第八百八十九条中電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書第一項並びに人事訴訟規則第十八条の十三(上告提起の場合における費用の予納)の
同条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)第八百八十九条及び同規則第十八条の十三中
第二百十条第一項抗告提起通知書上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第八百八十九条第一項抗告提起通知書
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