その他令和6年9月17日

官報号外第216号(令和6年9月17日)

号外p.181

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官報号外第216号(令和6年9月17日)

令和6年9月17日|p.181

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別表(第十条の十一関係)
第一条第二項陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ調書を作成し、記名押印しなければ
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第三項、第三十四条の七第二項、第八十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
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官報号外第216号(令和6年9月17日) - 第181頁
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