民事訴訟規則の一部を改正する省令
令和6年9月17日|p.22
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第五十四条 訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、前条(訴状の記載事項)第一項に規定する事項及び同条第四項各号に掲げる事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(訴状の添付書類等)
第五十五条 [略]
[2 略]
3 原告は、第一項各号に定める書類又は前項の書証の写しの添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書類又は同項の証拠となるべき文書の画像情報を第五十二条の十一(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
4 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は第一項各号に定める書類又は第二項の書証の写しの添付について、第五十一条(訴訟手続の受継の申立ての方式等)第五項の規定は前項の規定により第一項各号に定める書類の画像情報が提出された場合について準用する。この場合において、法第百三十二条の十一第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第五十五条(訴状の添付書類等)第三項」と読み替えるものとする。
5 第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、原告が不動産識別事項を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して同項第一号の登記事項証明書に係る情報を入手することができる場合には、同号の登記事項証明書を添付することを要しない。
6 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記事項証明書に係る情報の提供を求めることができる。
(訴えの提起前に法律事務を行っていた者に関する情報の届出)
第五十五条の二 法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の 特例)第一項各号に掲げる者は、訴えを提起した場合において、被告から委任を受けて当該訴えに係る法律関係に関して弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条(弁護士の職務)第一項に規定する法律事務を行っていた者を知っているときは、当該者の氏名その他の当該者を特定するために必要な情報を裁判所に届け出なければならない。ただし、当該者が当該訴えについて被告の訴訟代理人にならないことが明らかな場合その他の当該情報を届け出ることに支障がある場合は、この限りでない。
第五十七条 削除
(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 訴状の送達は、原告から提出された副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により電子情報処理組織を使用して訴えが提起された場合にあっては、原告から提出すべき出力書面)によってする。
2 前項の規定は、被告が訴状の送達を受ける前に法第九九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をした場合には、適用しない。
3 前二項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第四項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
第五十四条 訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、前条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(訴状の添付書類)
第五十五条 [同上]
[2 同上]
[新設]
[新設]
[新設]
第五十七条 訴状却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された訴状を添付しなければならない。
(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 訴状の送達は、原告から提出された副本によってする。
[新設]
2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第四項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。