労働審判規則の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.204
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第五十三条 労働審判規則の一部改正
(労働審判規則(平成十七年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
改
正
前
(書類の送付)
第二十条 [略]
[2 略]
(書類の送付)
第二十条 [同上]
[2 同上]
3 当事者が次に掲げる書面を提出するときは、これについて直送をしなければならない。
[一~三 略]
[削る]
[削る]
四 [略]
[4・5 略]
3 [同上]
[一~三 同上]
四 証拠書類の写し(第九条第四項の規定により提出されたものを除く。)
五 証拠説明書(第九条第四項の証拠書類の写しとともに提出されたものを除く。)
六 [同上]
[4・5 同上]
(証拠調べ・法第十七条第二項)
第二十七条の二 証拠調べについては、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二編第三章の規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、第百四条から第百五条の三まで、第百五条の五、第百八条第二項、第百十一条、第百十二条第三項及び第四項、第百十三条、第百十四条、第百二十一条、第百二十四条第四項、第百二十五条、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十二条の三、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百三十九条、第百四十二条、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三並びに第百五十一条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[新設]
2 当事者が前項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。