府省令令和6年9月17日

借地非訟事件手続規則の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.122

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抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第一号
省庁最高裁判所

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借地非訟事件手続規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.122

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被上告人(当該書面の送達につ被上告人の数に六を加えた数の
いて法第九九条の二(電子情報副本
処理組織による送達)第一項た
だし書の届出をしている者を除
く)の数の副本(法第百三十二
条の十(電子情報処理組織によ
る申立て等)第一項の規定によ
り当該書面に記載すべき事項を
ファイルに記録した場合にあつ
ては、当該事項を出力すること
により作成した書面]
第九百九十九条第二項電子上告提起通知書とあるのは上告提起通知書とあるのは「上
は「電子上告受理申立て通知書告受理申立て通知書
第二百九十九条電子上告提起通知書」とあるの上告提起通知書」とあるのは抗
は「電子抗告許可申立て通知書告許可申立て通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百抗告提起通知書
三十条の抗告又は法第三百三十
六条第一項の抗告があった旨を
通知するために裁判所書記官が
作成する電磁的記録をいう。)
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(借地非訟事件手続規則の一部改正)
第三十九条借地非訟事件手続規則(昭和四十二年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第六十一条)(当事者に対する住所、氏名等の秘匿・法第六十一条)
第二十三条の二法第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟第二十三条の二法第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟
規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第八章の規定〔同規則第五十二条の二十第七項規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一編第七章の規定を準用する。この場合において、
から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項並びに第五十二条の二十三の規定を除同規則第五十二条の十二第一項中「この規則の規定(第五十二条の十(秘医事項届出書面の記
く〕を準用する。この場合において、同規則第五十二条の二十一第一項中「この規則の規定〔第載事項等〕第一項を除く。次項において同じ。」とあるのは、「非訟事件手続規則(平成二十四
五十二条の十九(秘医事項届出書面の記載事項等〕第一項を除く。次項において同じ。」とあ年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「非訟事件手続
るのは、「非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中規則」と読み替えるものとする。
「この規則」とあるのは「非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
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借地非訟事件手続規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第122頁
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