その他令和6年9月17日

不動産登記法第百三条の二による公告(弁済業務保証金分理金の返還等)

号外p.86

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不動産登記法第百三条の二による公告(弁済業務保証金分理金の返還等)

令和6年9月17日|p.86

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不動産登記法第百三条の二による公告
宅地建物取引業法第82条の11第4項の規定により次のとおり公告します。
公益社団法人不動産保証協会(以下「保証協会」という。)の社員である下記の者と、宅地建物の取引を行うことにより生じた債権につき、宅地建物取引業法第64条の18第1項の規定に基づき、弁済の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に同法施行規則第26条の5第1項に規定する弁済業務保証金分理金に提出して下さい。なお、認証申出書の提出がないときは、下記の者に除く弁済業務保証金分理金は同人に返還されます。
令和6年9月17日
商号又は名称免許証番号代表者の氏名主たる事務所の所在地営業保証金相当額
令6不保645株式会社ヒロ(1)7438茨城県知事小林尚圃茨城県牛久市栄町1-11000万円
令6不保646株式会社シノベニュー(1)5263栃木県知事小寺政隆俊島元朗章栃木県小山市大字宮沢1419-41000万円
東京都千代田区紀尾井町3番38号
公益社団法人不動産保証協会
公示日令和六年九月十七日
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不動産登記法第百三条の二による公告(弁済業務保証金分理金の返還等) - 第86頁
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