官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止等の府令
令和6年9月17日|p.7
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)
第二条 官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号)は、廃止する。
(委託に関する準備行為)
第三条 法第十四条第一項の委託に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
第四条 復興庁が廃止されるまでの間における第四条第一号の規定の適用については、同号中「又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)」とあるのは、「、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第七条第六項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)」とする。
2 復興庁が廃止されるまでの間における別表の規定の適用については、同表の規定中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。
(検討)
第五条 内閣総理大臣は、法附則第七条の規定による検討を行うときは、この府令の官報の発行に係る手続等に関する規定(第四章の規定を含む。)について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
| 掲載項目 | 法令のあらまし | 日本国憲法改正 | 詔書 | 法律 | 政令 | 条約 | 最高裁判所規則 | 行政機関の命令 (政令を除く。) | 訓令 | 法規的告示 |
| 掲載事項 | 法令のあらまし | 日本国憲法改正 | 詔書 | 法律 | 政令 | 条約 | 最高裁判所規則 | 内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令その他の行政機関の定める規則 (内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について定める規則を除く。) | 第四条第一号に掲げる事項 | 法第三条第二項の規定により官報をもって行うこととされる公示の対象となる事項 |
別表
| その他告示 | 一 法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項(以下「告示事項」という。)で、次の各号のいずれにも該当しないもの イ 法規的告示の項に掲げる事項 ロ 告示事項のうち、第十八条各号のいずれかに該当する事項(官庁報告の項第一号ソにおいて「プライバシー等に配慮すべき告示事項」という。) 二 前号に掲げるもののほか、裁判所の機関が行う告示の対象となる事項 |
| 国会事項 | 一 法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち国会に係る事項 二 前号に掲げるもののほか、法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と衆議院議長及び参議院議長とが協議して定める国会の諸活動に関する事項(国家試験に関する事項を除く。) |
| 人事異動 | 第五条第二号に掲げる事項及び法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と最高裁判所長官が協議して定めるところにより官報に掲載される裁判所の人事に関する事項 |
| 叙位・叙勲 | 叙位及び叙勲に関する事項 |
| 褒章 | 褒章に関する事項 |
| 皇室事項 | 第五条第四号に掲げる事項 |
| 官庁報告 | 一 行政機関の諸活動に関する事項で、次に掲げるもの イ 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則 ロ 予算又は決算に関する次に掲げる事項 (1) 法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項 (2) 法令の規定に基づき国会に提出された案件(前項の報告の対象となるものを除く。)に関する事項 ハ 基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項(告示事項を除く。) 二 法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項(告示事項を除く。) ホ 次に掲げる事項(法令及び告示事項を除く。) (1) 法令の規定に基づく施設等の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項 (2) 最低賃金その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項 (3) 日本産業規格その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項 ヘ 国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。) ト 法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づく行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。) チ 指定等法人に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。) |