官報の発行に関する内閣府令
令和6年9月17日|p.1
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府令
○官報の発行に関する内閣府令
(内閣府八〇)
公告
裁判所
諸事項
破産、免責、再生関係
特殊法人等
令和五事業年度財務諸表(独立行政
法人大学入試センター・独立行政法
人国際観光振興機構、公文書等の
管理に関する株式会社日本政策金融
公庫公示、弁理士登録、第四十六回
(令和六年度)エネルギー管理士試
験合格者関係
地方公共団体
教育職員免許状失効、公示送達、押
収物還付関係
会社その他
会社決算公告
(号外)
独立行政法人国立印刷局
三七七
四
九
一
府令
○内閣府令第八十号
官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
官報の発行に関する内閣府令を次のように定める。
令和六年九月十七日
官報の発行に関する内閣府令
内閣総理大臣岸田文雄
| 目次 |
| 第一章通則(第一条) |
| 第二章官報の掲載事項(第二条一第五条) |
| 第三章官報の発行方法等(第六条一第二十四条) |
| 第四章雑則(第二十五条一第四十三条) |
| 附則 |
第一章通則
(定義)
第一条この府令において使用する用語は、官報の発行に関する法律(以下「法」という。)において
使用する用語の例による。
第二章官報の掲載事項
(公布の対象となる規則)
第二条法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。
一最高裁判所規則
二内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しく
は慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの
第三条法第三条第二項第二号の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実
施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件を定める告
示を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一告示を定める行為が処分に該当する場合における当該告示その他処分を公示するために発せら
れる告示
二法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する告示
三基本方針、基本計画その他政策を公示するために発せられる告示
(行政機関の諸活動に関する事項)
第四条法第四条第二項第一号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第六項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十
九号)第七条第六項若しくは第五十八条第七項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)
第八条第六項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第六項又は国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の訓令であって、法令の規定により若しくは慣
行として、又は当該訓令を定める機関の判断により公にされるもの
二内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則