告示令和6年9月13日

農林水産省告示第七百七号(8件)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

森林法第二十六条第二項の規定による保安林の指定解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林法第二十六条第二項の規定による保安林の指定解除

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農林水産省告示第七百七号(8件)

令和6年9月13日|p.4

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○農林水産省告示第七百七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県東伯郡 北栄町妻波字大西浜一三八〇の一七五・大谷字 砂浜二一二の三六六・二一一の三五・六合字 一一二の三六九(以上四筆国有林。次の図に示 す部分に限る。)・二一一二の三六七(国有林) 二 保安林として指定された目的 飛砂の防備 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を鳥取県庁及 び北栄町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
(一) 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県日野 郡日野町福長字井原山東平ラー〇八八の六・ 一〇八八の七(以上二筆国有林) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 道路用地とするため
二㈠ 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県日野 郡日野町福長字井ノ原山西平ラー八二の六 四(国有林) (二) 保安林として指定された目的 土砂の流出 の防備 (三) 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡 八頭町落岩字三山口七一八の八、七一九の五 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 山梨県上野原 市大野字古城四〇〇六・字日向沢六〇八二の一 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を山梨県庁及 び上野原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第一項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 山梨県北杜市 大泉町谷戸字並木上八九七五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県葦北郡 芦北町大字大岩字木ノ根平三四〇六の二 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備 三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とす るため
○農林水産省告示第七百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県下益城 郡美里町早楠字鷹羽重一五六三の一(次の図に 示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及 び美里町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県白石市 斎川字滝尻山三の一(次の図に示す部分に限 る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及 び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第七百七号(8件) - 第4頁
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