農林水産省告示第七百七号(8件)
令和6年9月13日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第七百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年九月十三日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県東伯郡
北栄町妻波字大西浜一三八〇の一七五・大谷字
砂浜二一二の三六六・二一一の三五・六合字
一一二の三六九(以上四筆国有林。次の図に示
す部分に限る。)・二一一二の三六七(国有林)
二 保安林として指定された目的 飛砂の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を鳥取県庁及
び北栄町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年九月十三日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
(一) 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県日野
郡日野町福長字井原山東平ラー〇八八の六・
一〇八八の七(以上二筆国有林)
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 解除の理由 道路用地とするため
二㈠ 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県日野
郡日野町福長字井ノ原山西平ラー八二の六
四(国有林)
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出
の防備
(三) 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年九月十三日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 鳥取県八頭郡
八頭町落岩字三山口七一八の八、七一九の五
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第七百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年九月十三日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 山梨県上野原
市大野字古城四〇〇六・字日向沢六〇八二の一
(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を山梨県庁及
び上野原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年九月十三日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 山梨県北杜市
大泉町谷戸字並木上八九七五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第七百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年九月十三日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県葦北郡
芦北町大字大岩字木ノ根平三四〇六の二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とす
るため
○農林水産省告示第七百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年九月十三日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 熊本県下益城
郡美里町早楠字鷹羽重一五六三の一(次の図に
示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及
び美里町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和六年九月十三日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県白石市
斎川字滝尻山三の一(次の図に示す部分に限
る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 一般送配電事業用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。)