告示令和6年9月13日

農林水産省告示第七百六号(農業保険法施行規則の一部改正)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

農業保険法施行規則の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業保険法施行規則の一部改正

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農林水産省告示第七百六号(農業保険法施行規則の一部改正)

令和6年9月13日|p.4

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○農林水産省告示第七百六号 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百六十六条 の規定に基づき、平成三十年十月一日農林水産省告示第三百五十四号(農業保険法施行規則第百十 七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用 の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年九月十三日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
(次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置い て縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
附則
この告示は、令和六年十月一日から施行する。
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農林水産省告示第七百六号(農業保険法施行規則の一部改正) - 第4頁
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