告示令和6年9月13日

公衆衛生法第三十三条に基づく告示

本紙p.2 - p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

ウズベキスタン共和国に対する円借款に関する合意

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名ウズベキスタン共和国に対する円借款に関する合意

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公衆衛生法第三十三条に基づく告示

令和6年9月13日|p.2-3

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○公衆衛生法第三十三条に基づく
令和六年十月一日をもって、同条の 規定に基づき次の書類の交付をうくべき人々八 件国家から国にたれび
令和六年十月一日
水野大臣 三山 健宇
(口外厳禁)
(略文)
書類をもらう許可をします。本使が、かく すべき公共団体の業務の安定及び職業安定と健康 するものと考える日本国の業務に関して日本 国政府の委託によりてかくすべき共同政府の代 表者との間で意見交換したるに準じ確認する米 状を有します。
一 三百六十億 (三六〇,〇〇〇,〇〇〇,〇〇 〇円) の額までの貸与をする借款 (以下「借款」 という。) が、担保のない領事決定業務関連下 において、ローンとして、共助協による支援 共同政府の金融市場業務関連資金調達プロ セスにおけるかくすべき共同政府の業務につ き申請書 (以下「申請書」という。) にある とおりにかくすべき共同政府を支援するよう 目をつくり、並びに技術上の困難な事情 (以下 「一事由」という。) がある。共同国の経済状 作を促すべく、かくすべき共同国政府に供せ ざるをえません。
2(1) 借款は、ウズベキスタン共和国とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を合むことになる前記の借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。 (b) 利子率は、年二・二パーセントとする。 (c) 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後一年とする。 (2) 1(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3(1) 借款は、ウズベキスタン共和国政府の権限のある当局が、ウズベキスタン共和国の経済の安定及び開発努力を促進することを目的として、既に行った予算支出又は将来行う予算支出(両政府の関係当局間で合意する表に掲げる生産物のためのものを除く。)を対象として使用に供される。 (2) 1に規定する表は、両政府の関係当局間の合意によって修正することができる。 4 ウズベキスタン共和国政府は、ウズベキスタン共和国政府の名義で開設される国家予算勘定に借款の円貨による支出額に相当する額をウズベキスタンの通貨で振り替えるための措置をとる。このようにして振り替えられた額は、ウズベキスタン共和国の国家予算に編入される。 5 ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できない場合又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って実施されることを確保する。 6 ウズベキスタン共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのないいかなる制限を課することも差し控える。 7 ウズベキスタン共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してウズベキスタン共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
8 ウズベキスタン共和国政府は、借款が適正に、かつ、専ら3(1)に規定する予算支出のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。 9 ウズベキスタン共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a) 借款の使用及び改革計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b) 借款及び改革計画に関連するその他の情報 10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びウズベキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとするこ とを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年八月十一日にタシケントで ウズベキスタン共和国駐在 日本国特命全権大使 羽鳥隆 ウズベキスタン共和国 副首相兼経済・財務大臣 ジャムシッド・クチカロフ閣下 (訳文) (ウズベキスタン側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、ウズベキスタン共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十四年八月十一日にタシケントで ウズベキスタン共和国 副首相兼経済・財務大臣 ジャムシッド・クチカロフ ウズベキスタン共和国駐在 日本国特命全権大使 羽鳥隆閣下
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