府省令令和6年9月13日

北海道地方交通審議会における船員最低賃金改正の意見聴取

本紙p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

北海道内航運送業等最低賃金の改正に係る意見聴取

発行機関年農林省
令番号年農林省令第5号
省庁年農林省

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北海道地方交通審議会における船員最低賃金改正の意見聴取

令和6年9月13日|p.8

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(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定 する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船 舶所有者であって、前項の地域内に主たる船 員の労務管理の事務を行う事務所を有する者 (船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者 に関する規定の適用を受ける者を含む。) ①平水区域を航行区域とする船舶 ②沿海区域を航行区域とする総トン数100 トン未満の船舶 ③沿海区域を航行区域とする総トン数100 トン以上の船舶で、その航行区域が平水区 域から当該船舶の最強速力で2時間以内に 往復できる区域に限定されているもの (3)前項の地域内に主たる船員の労務管理の事 務を行う事務所を有する船員法第1条に規定 する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基 づき、船舶所有者に関する規定の適用を受け る者を含む。)のうち、沖合底びき網漁業(漁 業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38 年農林省令第5号)第2条第1号に掲げる漁 業をいう。)の用に供する漁船の船舶所有者 令和6年9月13日 北海道地方交通審議会会長高野伸栄
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北海道地方交通審議会における船員最低賃金改正の意見聴取 - 第8頁
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