政令令和6年9月13日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百八十四号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和6年9月13日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
政令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年九月十三日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百八十四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和七年五月二十六日とする。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明 法務大臣 小泉 龍司
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)