個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年9月13日|p.29
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六 番号利用法第十七条第九項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号。以下この条において「個人番号カード等省令」という。)第三十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
七 番号利用法第十七条第十一項若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条において「番号利用法施行令」という。)第十五条第三項若しくは第四項の規定により返納される個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の受領、番号利用法施行令第十五条第二項(個人番号カード等省令第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による書面の受領又は番号利用法施行令第十七条の規定による廃棄
[八略]
九 番号利用法施行令第三条第五項若しくは第四条第二項の規定による求め、番号利用法施行令第十三条第六項の規定による求め又は番号利用法施行令第十六条第一項若しくは第二項の規定による命令
十 番号利用法施行令第十三条第二項の規定による申請書の受付又はその申請書の形式の確認
[十一~十四略]
十五 個人番号カード等省令第三十三条第二項から第六項までに規定する届出の受理若しくはそれらの届出に係る事実についての審査、同条第四項から第六項までの規定による設定又は同条第九項の規定による提出を受けること、変更若しくは返還
[十六略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令の一部改正)
第五条 個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(令和六年総務省・外務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第四項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
[一・二略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1 この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第二十二条の二第一項、第二項及び第四項に規定する期間には、この命令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に行われた同条第一項の国内転入後転入届及び同条第二項の届出並びに施行日前に生じた同条第四項の個人番号カードの交付を速やかに受ける必要があることに係る事由から起算される期間を含まないものとする。
3 この命令の施行の際現に申請され、又は発行されているこの命令による改正前の個人番号カードの様式については、なお従前の例による。
改 正 前
六 番号利用法第十七条第八項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号。以下この条において「個人番号カード等省令」という。)第三十条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
七 番号利用法第十七条第十項若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条において「番号利用法施行令」という。)第十五条第三項若しくは第四項の規定により返納される個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の受領、番号利用法施行令第十五条第二項(個人番号カード等省令第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三項の規定による書面の受領又は番号利用法施行令第十七条の規定による廃棄
[八同上]
九 番号利用法施行令第三条第五項若しくは第四条第二項の規定による求め、番号利用法施行令第十三条第四項の規定による求め又は番号利用法施行令第十六条第一項若しくは第二項の規定による命令
十 番号利用法施行令第十三条第一項後段の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
[十一~十四同上]
十五 個人番号カード等省令第三十三条第二項から第四項までに規定する届出の受理若しくはそれらの届出に係る事実についての審査、同条第二項から第四項までの規定による設定又は同条第七項の規定による提出を受けること、変更若しくは返還
[十六同上]
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第三項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
[一・二同上]