府省令令和6年9月13日

信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.13

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第百七号
省庁内閣府

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信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年9月13日|p.13

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場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。) 八の二 公開買付け等に係る上場等株券等の発行者である投資法人の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。) 九 累積投資契約により公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の発行する株券又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。) 「十~十四 [略]」 2 「同上」 3 第一項第六号及び第七号に規定する関係会社とは、次のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。 一 関連会社 「二・三 [略] [項を削る。]」 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。) 八の二 公開買付け等に係る上場等株券等の発行者である投資法人の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。) 九 累積投資契約により公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の発行する株券又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり百万円に満たない場合に限る。) 「十~十四 同上」 2 「同上」 3 「同上」 一 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が他の会社の総株主等の議決権の百分の二十五以上の議決権を保有する場合における当該他の会社 「二・三 同上」 4 令第四条の四第三項の規定は、前項第一号の場合において公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者が保有する議決権について準用する。
第八条信託業法施行規則の一部改正
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第十条 法第五条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。第十条 法第五条第五項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
[一・二 略][一・二 同上]
三 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が保有する当該会社の株式に係る議決権(法第五条第七項第一号の規定により当該信託された者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。)三 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が保有する当該会社の株式に係る議決権(法第五条第七項第一号の規定により当該信託された者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。)
四 [略]四 [同上]
附則
(施行期日)
1 この府令は、令和七年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
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信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第13頁
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