農林水産省告示第六百九十七号(8件)
令和6年9月12日|p.5-6
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○農林水産省告示第六百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県三重郡菰野町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び菰野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県亀山市(国有林。次の図に示す部分に限る。)亀山市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び亀山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
南木曽町(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県大町市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
○農林水産省告示第七百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県木曽郡南木曽町(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び南木曽町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県飯田市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養(かんよう)
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
○農林水産省告示第七百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県塩尻市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養(かんよう)
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び塩尻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第七百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年九月十二日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣伊藤信太郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡喬木村(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
香木村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び香木村役場に備え置いて縦覧に供する。)