犯罪被害財産支給手続開始決定公告(名古屋地方検察庁)
令和6年9月12日|p.1-2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和6年9月12日
名古屋地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 名古屋地方検察庁 令和6年第2号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年9月12日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和4年頃から令和5年7月26日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
レ・ヴァン・ミン及びグエン・ティ・ヴァン・アインを構成員とする犯行グループが、共謀の上、契約後、譲渡する意思であるのにこれを秘して、契約名義人が使用するように装って携帯電話機の購入申込みをし、携帯電話機及びUIMカードを詐取するとともに、通信回線を利用できる地位を取得した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項(検察官が把握しているもの)
(1) 支給対象犯罪行為において携帯電話機の契約申込みの際、契約名義人となった者の氏名
グエン チョン ホイ (NGUYEN TRONG HOI)、ゴ スアン ソン (NGO XUAN SON)、オチルヤガ バタザヤ (OCHIRKHUYAG BATZAYA)、バータラフ バタ エレデネ (BAATARKHUU BAT ERDENE)、グエン ホアン ナム (NGUYEN HOAI NAM)、グエン ヴアン ズアン (NGUEN VAN DUAN)、グエン キー チュン (NGUYEN KY TRUNG)、グエン スアン ズイ (NGUYEN XUAN DUY)、チン ミン テ (TRINH MINH THE)、チャン テイ トゥイ (TRAN THI THUY)、オリベイラ シルバ ロベルト (OLIVEIRA SILVA ROBERTO)、グエン テイ チイ (NGUYEN THI CHI)、サカイ マルシア マユミ (SAKAI MARCIA MAYUMI)、レー アイン トゥアン (LE ANH TUAN)、ター ヴアン チン (TA VAN TRINH)、フルカワ ネメシ (ジ) ア サン ウアン (FURUKAWA NEMECIA SAN JUAN)、マツナガ マリー エヴェリン パディラ (MATSUNAGA MARY EVELYN PADILLA)、オコマ ロヘリオ ゴデイネス (OCOMA ROGELIO GODINES)、デダセ ラモン ゴンザレス (DEDASE RAMON GONZALES)、北村 志保美、カリンガル エドガド バグシト (CARINGAL EDGARDO BAGSIT)、リアネタ エドウイン カセレス (LLANETA EDWIN CACERES)
(2) 被告人らが不正に契約した携帯電話機の電話番号
080-2369-3690、090-2303-9208、080-9995-1165、080-9991-0230、090-5786-9218、070-4028-4097、070-2811-9002、070-4094-7622、080-1148-4343、070-4753-8852、070-2812-5018、090-4848-0633、070-4460-1420、080-9526-7177、080-9501-4084、070-4450-9377、070-4440-8350、090-6382-3259、080-9582-3089、090-3856-3398、090-3856-3579、070-4196-7022、080-8729-7391、070-4196-7517、080-9506-9356、
090-4847-7357、080-7880-9088、080-8713-6457、080-2553-7240、090-4732-9540、
080-8430-8143、090-2160-4289、080-8444-1158、080-8011-7220、080-8856-7176、
070-2677-0154、090-4955-5681、090-4955-6082、080-8418-4350、080-2042-6828、
090-4714-3144、090-7267-8154、070-4192-3207、080-9512-6430、080-8856-7396、
080-9270-7168、070-4421-8060、090-2421-0757、080-9542-8650、080-8417-9501
5 開始決定の時における給付資金の額 金134万円
6 支給申請期間 令和6年9月12日から令和6年11月11日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 名古屋地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和6年4月18日
(3) 確定年月日 令和6年5月3日
(4) 被告人の氏名 ①レ・ヴァン・ミン、②グエン・ティ・ヴァン・アイン
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人両名は、携帯電話機販売店から携帯電話機、それに装着するUIMカード及びその通信
回線を利用できる地位をだまし取ろうと考え、共犯者が契約名義人となり、令和5年4月22日か
ら同年7月23日までの間、名古屋市内、愛知県西尾市内及び同県安城市内のドコモショップにお
いて、購入する携帯電話機等は、契約名義人以外に譲渡する目的であるのにこれを秘し、契約名
義人が自ら使用するよう装って、携帯電話機10台(販売価格合計168万7841円)及びUIMカー
ド10枚をだまし取り、通信回線を地位を取得したを取得した。
(罪名) 詐欺
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
〒460-8523 名古屋市中区三の丸4丁目3番1号 名古屋地方検察庁 被害回復事務担当
電話番号 052-951-1490(直通)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に名古屋地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます
(提出先は記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、名古屋
地方裁判所に提起しなければなりません。