告示令和6年9月11日

防衛省告示第二百十七号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十七号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年9月11日|p.7

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○防衛省告示第二百十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年九月十一日 防衛大臣 木原稔
日時 令和六年九月二十一日及び同月二十二日(予備、同月十六日から同月二十日及び同月二十三日から同月二十六日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 沖縄島南東方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯二五度四一分一五秒 東経一二八度五一分五三秒
(イ) 北緯二五度四一分一五秒 東経一二九度〇二分一九秒
(ウ) 北緯二五度四四分一五秒 東経一二九度二五分五二秒
(エ) 北緯二五度四四分一五秒 東経一三〇度一〇分五二秒
(オ) 北緯二五度四三分一五秒 東経一三〇度三五分五二秒
(カ) 北緯二五度四一分一五秒 東経一三〇度四四分五二秒
(キ) 北緯二四度五三分一五秒 東経一三〇度〇三分五二秒
実施艦 自衛艦十三隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二百十七号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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