告示令和6年9月11日

防衛省告示第二百十五号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百十五号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年9月11日|p.7

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○防衛省告示第二百十五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年九月十一日 防衛大臣 木原稔
日時 令和六年九月二十日(予備、同月十六日から同月十九日及び同月二十三日から同月二十六日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 豊後水道南方の次の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三二度四八分一三秒 東経一三三度二九分五一秒
(イ) 北緯三二度四二分一三秒 東経一三三度二九分五一秒
(ウ) 北緯三二度二八分一三秒 東経一三三度三六分一三秒
(エ) 北緯三二度三六分一三秒 東経一三三度五九分五一秒
(オ) 北緯三二度三六分一三秒 東経一三三度三七分五一秒
(カ) 北緯三二度四八分一三秒 東経一三三度三七分五一秒
実施艦 自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第二百十五号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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