告示令和6年9月11日

農林水産省告示第千百六十二号(肥料登録の失効)

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料登録の失効

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料登録の失効

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農林水産省告示第千百六十二号(肥料登録の失効)

令和6年9月11日|p.6

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○農林水産省告示第千百六十二号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第十四条の規定に基づき、次の肥料の登録を失効させるので、同法第十六条第一項の規定に基づき、告示する。
令和六年八月一日
農林水産大臣齋藤健
関係大臣 中島正太郎
1 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所
登録番号肥料の種類肥料の名称名称住所
生第103173号液状肥料どばっとやって終わり1号ロイヤルインダストリーズ株式会社東京都狛江市和泉本町1丁目15番19号
輸第8086号化成肥料ALL8クリエイトインターナショナル株式会社大阪府大阪市中央区本町一丁目5番6号
輸第8087号化成肥料ALL14クリエイトインターナショナル株式会社大阪府大阪市中央区本町一丁目5番6号
輸第106721号液状複合肥料黒液肥404三井物産アグロビジネス株式会社東京都中央区日本橋小伝馬町1番5号
輸第106722号液状複合肥料黒液肥45三井物産アグロビジネス株式会社東京都中央区日本橋小伝馬町1番5号
2 保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格)は、次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。)
読み込み中...
農林水産省告示第千百六十二号(肥料登録の失効) - 第6頁
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