告示令和6年9月11日

外務省告示第二百七十七号(キルギス共和国との外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除)

本紙p.2

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公告概要

キルギス共和国との外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除

発行機関外務省
省庁外務省
件名キルギス共和国との外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除

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外務省告示第二百七十七号(キルギス共和国との外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除)

令和6年9月11日|p.2

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該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に要する書類に署名し、又は押印した印鑑の写しを添付すること。備考表中の「一」の記載は注記である。しへは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に要する書類に署名し、又は押印した印鑑の写しを添付すること。
[Ⅱ・外・表][S]・[S]別紙[Ⅱ・外・両国][S]・[S]別紙
○法務省告示第二百七十七号群馬県高崎市役所保存の次の除籍の一部が滅失した。令和六年九月十一日法務大臣小泉龍司群馬県碓氷郡八幡村大字八幡五百九十番地篠原谷藏
○外務省告示第二百七十七号令和五年十一月二十日に東京で、外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する口上書の交換がキルギス共和国国内閣との間で行われ、同口上書にいう措置は、令和六年九月十二日から実施される。令和六年九月十一日外務大臣上川陽子(日本国外務省から在日本国キルギス共和国大使館宛ての口上書)(訳文)No.123/ED-1C口上書日本国外務省は、在日本国キルギス共和国大使館に敬意を表するとともに、日本国政府が、キルギス共和国の外交及び公用旅券所持者に対する外交及び公用査証の要件の免除に関し、次の措置をとる用意を有することを同大使館に通報する光栄を有する。1 キルギス共和国の国民であって、キルギス共和国の権限のある当局が発給した有効な外交又は公用旅券を所持し、キルギス共和国内閣との外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的で日本国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し、当該キルギス共和国の国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、外交又は公用査証を取得することなく日本国に入国することができる。2⑴ キルギス共和国の権限のある当局が発給した有効な外交又は公用旅券を所持するキルギス共和国の国民であって、1にいう目的以外の目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国に入国することを希望するものは、査証を取得することなく日本国に入国することができる。⑵ ⑴の査証の要件の免除は、就職し、永住し、又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む)に従事する意図をもって日本国に入国することを希望するキルギス共和国の国民には適用されない。3 1及び2の査証の要件の免除は、日本国に入国するキルギス共和国の国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関する日本国の法令に服することを免除するものではない。4 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちにキルギス共和国内閣に通告される。5 日本国政府は、好ましくないと認めるキルギス共和国の国民に対し、その理由を示すことなく、日本国に入国し、又は滞在することを拒否する権利を留保する。6 日本国政府は、キルギス共和国内閣に対し三十日前までに文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。7 前記の諸措置の実施は、在キルギス共和国日本国大使館が、キルギス共和国外務省からの外交及び公用旅券を所持する日本国民のための査証の要件を免除するための国内手続が完了したことを確認する外交上の公文を受領する日の後九十日目の日に開始される。日本国外務省は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて在日本国キルギス共和国大使館に向かって敬意を表する。二千二十三年十一月二十日に東京で(在日本国キルギス共和国大使館から日本国外務省宛ての口上書)(訳文)No.123/4003/186口上書在日本国キルギス共和国大使館は、日本国外務省に敬意を表するとともに、キルギス共和国内閣が、日本国の外交及び公用旅券所持者に対する外交及び公用査証の要件の免除に関し、次の措置をとる用意を有することを同省に通報する光栄を有する。1 日本国民であって、日本国外務省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持し、日本国政府の外交若しくは領事の任務又は公用の用務の目的でキルギス共和国に入国することを希望するもの及びそのような旅券を所持し当該日本国民の家族の構成員でその所帯に属するものは、その滞在期間のいかんを問わず、外交又は公用査証を取得することなくキルギス共和国に入国することができる。2⑴ 日本国外務省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持する日本国民であって、1にいう目的以外の目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもってキルギス共和国に入国することを希望するものは、査証を取得することなくキルギス共和国に入国することができる。⑵ ⑴の査証の要件の免除は、就職し、永住し、又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む)に従事する意図をもってキルギス共和国に入国することを希望する日本国民には適用されない。3 日本国外務省が発給した有効な外交又は公用旅券を所持する日本国民であって、1及び2にいう目的で継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもってキルギス共和国に入国することを希望するものは、外国人及び無国籍者の滞在登録を行うことなくキルギス共和国に入国することができる。4 1及び2の査証の要件の免除は、キルギス共和国に入国する日本国民に対し、入国、滞在、居住、出国その他の外国人の管理に関するキルギス共和国の法令に服することを免除するものではない。5 キルギス共和国内閣は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止又はその解除は、外交上の経路を通じて直ちに日本国政府に通告される。6 キルギス共和国内閣は、好ましくないと認める日本国民に対し、その理由を示すことなく、キルギス共和国に入国し、又は滞在することを拒否する権利を留保する。7 キルギス共和国内閣は、日本国政府に対し三十日前までに文書による予告を与えることにより、前記の諸措置を終了することができる。8 前記の諸措置の実施は、在キルギス共和国日本国大使館が、キルギス共和国外務省からの外交及び公用旅券を所持する日本国民のための査証の要件を免除するための国内手続が完了したことを確認する外交上の公文を受領する日の後九十日目の日に開始される。在日本国キルギス共和国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて日本国外務省に向かって敬意を表する。二千二十三年十一月二十日に東京で
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外務省告示第二百七十七号(キルギス共和国との外交及び公用旅券所持者に対する査証の相互免除) - 第2頁
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