その他令和6年9月11日
様式第八号・第九号及び港湾法関連規定(第十八条の十七等)
号外p.7 - p.8
号外p.7-p.8
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表
様式第八号
様式第九号
| 証明書 |
| 第号 令和年月日校名 |
| 所属職氏名 |
| 総理府政令知事(市) |
| 印 |
| 右の者は、民間埋立技術士又は新国土十団様の認定による民間大造構士の資格を有している者であることを証明する。 |
| 四、第十三項の十二の二又は新国土十団様の認定による民間大造構士の資格を有していることを証明する。 |
兼
第十八条の十七 港湾法第五条に規定する権限は、新国土十団がこれを行使する場合を除き、新国土十団が設置する港湾管理事務所において、新国土十団長がこれを行うものとする。
② 港湾の現状又は計画における権限並びに新国土十団の各分庁区主管事務に係る権限のうち、港湾局長が指定するものは、港湾局長が行う。
③ 第一項の規定により委任された事項に係る処分又は審査請求に対する裁決については、不服申立てをすることができない。
④ 第三十四国のHSII港湾局所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑤ 第三十四国の十二に該当する処分については、審議会の聴聞手続を経た後、港湾局長に送付しなければならない。
⑥ 第三十四国の十六 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑦ 第三十四国の十七 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑧ 第三十四国の十八 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑨ 第三十四国の十九 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑩ 第三十四国の二十 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑪ 第三十四国の二十一 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑫ 第三十四国の二十二 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑬ 第三十四国の二十三 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑭ 第三十四国の二十四 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑮ 第三十四国の二十五 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
⑯ 第三十四国の二十六 港湾局長所長等は、港湾の維持のために必要な処分について、直ちにその関係書類を、港湾局長に送付しなければならない。
(読)
32
1
附則
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
この府令の施行の際現に使用されているこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
| 別紙様式第一 |
| 様式システムA |
| 様式システムB |
| 表 |
| 証明書 |
| 第号 令和年月日交付 |
| 所属 |
| 職氏名 |
| 在留外国人登録証明書 |
| 右の者は、児童福祉法第十一条の四第二項第十三条の八の三第十一項、第三十四条の十七第二項及び第七十条の規定により許可を受けた者である。 |
| 第十八条の六十六 (抄) |
| (罰則) |
| ② 前項の罪に処せられる場合又は対人鑑査を怠った場合には、当該職員は、その身分や正当な業務を妨げられたり、あるいは名誉を傷つけられたりするおそれがある。 |
| ③ 第一条の二の規定により、対人鑑査権の行使について必要な措置が講じられていない場合、または、権限を有すると認められる関係省庁の長がこれを認める場合は、権限を有すると認められる関係省庁の長は、その旨を通知し、かつ、要請する。 |
| ④ 第十二条の十四、第十七条の十一第一項、第十七条の十三並びにこれらの規定により準用される同法第十六条の五第一項の各号に掲げる事項に関する報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑤ 第十八条の六十六第一項に定める場合を除き、前項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑥ 第三十四条の八の二十一第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑦ 第三十四条の八の二十二第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑧ 第三十四条の八の二十三第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑨ 第三十四条の八の二十四第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑩ 第三十四条の八の二十五第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑪ 第三十四条の八の二十六第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑫ 第三十四条の八の二十七第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑬ 第三十四条の八の二十八第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑭ 第三十四条の八の二十九第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑮ 第三十四条の八の三十第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑯ 第三十四条の八の三十一第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑰ 第三十四条の八の三十二第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑱ 第三十四条の八の三十三第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑲ 第三十四条の八の三十四第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ⑳ 第三十四条の八の三十五第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉑ 第三十四条の八の三十六第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉒ 第三十四条の八の三十七第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉓ 第三十四条の八の三十八第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| 第三十四条の八の三十九第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉕ 第三十四条の八の四十第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉖ 第三十四条の八の四十一第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉗ 第三十四条の八の四十二第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉘ 第三十四条の八の四十三第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉙ 第三十四条の八の四十四第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉚ 第三十四条の八の四十五第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉛ 第三十四条の八の四十六第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉜ 第三十四条の八の四十七第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉝ 第三十四条の八の四十八第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉞ 第三十四条の八の四十九第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㉟ 第三十四条の八の五十第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊱ 第三十四条の八の五十一第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊲ 第三十四条の八の五十二第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊳ 第三十四条の八の五十三第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊴ 第三十四条の八の五十四第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊵ 第三十四条の八の五十五第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊶ 第三十四条の八の五十六第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊷ 第三十四条の八の五十七第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊸ 第三十四条の八の五十八第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊹ 第三十四条の八の五十九第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊺ 第三十四条の八の六十第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊻ 第三十四条の八の六十一第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊼ 第三十四条の八の六十二第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊽ 第三十四条の八の六十三第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| 第三十四条の八の六十四第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| ㊿ 第三十四条の八の六十五第一項の報告又は資料の提出を命ずることはできない。 |
| 第十三号の三様式(第二十条関係) |
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