政令令和6年9月11日

輸出貿易管理令等の一部を改正する政令

号外p.5

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発行機関内閣
令番号政令第212号
発令機関内閣

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輸出貿易管理令等の一部を改正する政令

令和6年9月11日|p.5

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(輸出貿易管理令の一部改正) 第三条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。 別表一の二の三の項中「第二条第七号」を「第二条第一項第七号」に改める。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令等の一部改正) 第四条 次に掲げる政令の規定中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改める。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政 令第十一号)第二条第一号 二 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第三十五号 三 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第三条 第一号
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正) 第五条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) の一部を次のように改正する。 第十七条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。 第二十八条第一号中「第八号」を「第七号」に改める。
(国立大学法人法施行令の一部改正) 第六条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。 第二十五条第一項第二号を次のように改める。 二 削除
(地方独立行政法人法施行令の一部改正) 第七条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。 第四十条第一項第一号を次のように改める。 一 削除
(独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正) 第八条 独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号)の一部を次のように改 正する。 第十六条第一項第一号を次のように改める。 一 削除
(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関 する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令の一部改正) 第九条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止 に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)の一部を次の ように改正する。 第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
(独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の一部改正) 第十条 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)の一部を次 のように改正する。 第十八条第一項第一号及び第二号を次のように改める。 一 及び二 削除
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部 改正) 第十一条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 (平成二十年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。 第一条中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第二十六号までを一号ずつ繰 り上げる。
(特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正) 第十二条 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように 改正する。 第七条第一項第七号を次のように改める。 七 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十七条(同法第二 十四条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の罪 第七条第二項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第四十八号までを一号ずつ繰 り上げる。 第八条第一項中「第十三号」を「第十二号」に改める。 第十七条中「第十四号から第二十号まで」を「第十三号から第十九号まで」に改める。 第二十七条第二項中「第二十一号」を「第二十号」に改める。 第三十二条中「第十三号」を「第十二号」に、「第二十一号」を「第二十号」に改める。
附則
(施行期日) 第一条 この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令 和六年十二月十二日)から施行する。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に係る第五条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務 の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十七条、第十八条、第二 十条、第二十一条及び第二十八条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の風俗営業 等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十七条第四号に掲げる行為は、新令第十七条第 六号に掲げる行為とみなす。 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部 改正に伴う経過措置) 第三条 この政令の施行前にした行為に係る第十一条の規定による改正後のインターネット異性紹介 事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」と いう。)第一条の規定の適用については、第十一条の規定による改正前のインターネット異性紹介事 業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第十一条第十一号に掲げる罪は、新令 第一条第十七号に掲げる罪とみなす。 (特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四条 この政令の施行前にした行為に係る第十二条の規定による改正後の特定複合観光施設区域整 備法施行令(以下この条において「新令」という。)第七条第一項、第八条第二項及び第二十七条第 一項の規定の適用については、第十二条の規定による改正前の特定複合観光施設区域整備法施行令 (次項において「旧令」という。)第七条第一項第七号に掲げる罪(新令第七条第一項第七号に掲げ る罪に相当するものを除く。)は、新令第七条第一項第九号に掲げる罪とみなす。 2 この政令の施行前にした行為に係る新令第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第二十七条第 二項及び第三十二条の規定の適用については、旧令第七条第二項第九号に掲げる罪は、新令第七条 第二項第十号に掲げる罪とみなす。
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 文部科学大臣 盛山 正仁 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣 盛山 正仁 経済産業大臣 齋藤 健
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輸出貿易管理令等の一部を改正する政令 - 第5頁
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