政令令和6年9月11日

大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第二百八十二号
発令機関内閣

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大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令

令和6年9月11日|p.4

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大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令
御名
御璽
令和六年九月十一日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百八十二号
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める
政令
内閣は、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十三条第四項の規
定に基づき、この政令を制定する。
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる
者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一大麻草研究栽培者の免許を申請する者一万二千九百円
二大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者五千五百円
附則
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十
四号)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣盛山正仁
内閣総理大臣岸田文雄
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大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 - 第4頁
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