政令令和6年9月11日

大麻取締法及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

号外p.2

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発行機関内閣
令番号政令第二八三号
発令機関内閣

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大麻取締法及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和6年9月11日|p.2

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◇大麻取締法及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二八三号)(厚生労働省)
1麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正関係(第一条関係)
所要の規定の整備を行うこととした。
二麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正関係(第二条関係)
1題名を「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」に改めることとした。
2麻薬及び向精神薬取締法別表第一第七八号ロの政令で定める量は、油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末にあつては一〇〇万分中一〇分の量、水溶液にあつては一億分中一〇分の量、これら以外のものにあつては一〇〇万分中一分の量とすることとした。
3麻薬及び向精神薬取締法第二条第三項の規定に基づき、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同法別表第一に掲げる物を生成する物として、六a・七・八・一〇a-テトラヒドロー1-ヒドロキシ-六・六・九ートリメチル-1-ペンチル-六H-ジベンゾ[b.d]ピラン-ニールカルボン酸及びその塩類並びに六a・七・一〇・一〇a-テトラヒドロー1-ヒドロキシ-六・六・九ートリメチル-1-ペンチル-六H-ジベンゾ[b.d]ピラン-ニールカルボン酸及びその塩類を指定することとした。
三その他
その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
四施行期日等
1この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
2この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年一二月一二日)から施行することとした。
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大麻取締法及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第2頁
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