告示令和6年9月11日
厚生労働省告示第二百八十六号(育児休業、介護休業等に関する指針等の一部改正)
号外p.28 - p.30
号外p.28-p.30
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厚生労働省告示第二百八十六号(育児休業、介護休業等に関する指針等の一部改正)
令和6年9月11日|p.28-30
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告
示
○厚生労働省告示第二百八十六号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、並びに育児休業、介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)の
規定に基づき、子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年九月十一日
厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 盛山 正仁
子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針及び育児休業、介護休業等育児又は家
族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部を改正する告示
(傍線部分は改正部分)
(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部改正)
第一条 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針(平成二十一年厚生労働省告示第五
百九号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| 第一 (略) | 第一 (略) | 前 |
| 第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項 | 第二 事業主が講ずべき措置等の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項 | |
| 一・一の二 (略) | 一・一の二 (略) | |
| 二 法第十六条の二の規定による子の看護等休暇及び法第十六条の五の規定による介護休暇に関 | 二 法第十六条の二の規定による子の看護休暇及び法第十六条の五の規定による介護休暇に関 | |
| する事項 | する事項 | |
| (一) 子の看護等休暇及び介護休暇については、労働者がこれを容易に取得できるようにするた | (一) 子の看護休暇及び介護休暇については、労働者がこれを容易に取得できるようにするた | |
| め、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。 | め、あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであることに留意すること。 | |
| また、法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項た | また、法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項た | |
| だし書の規定により、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負 | だし書の規定により、労使協定の締結により引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一 | |
| 担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一 | 定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望まし | |
| いものであることに配慮すること。 | いものであることに配慮すること。 | |
| (二) 子の看護等休暇は、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を | (二) 子の看護休暇は、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を | |
| 図るために必要なその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十二年法律第五十六号) | 図るために必要なその子の世話を行うための休暇であること及び介護休暇は要介護状態に | |
| 第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うた | ある対象家族の介護その他の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求 | |
| め、又はその子の教育若しくは保育に係る行事への参加をするための休暇であること及び | める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよ | |
| 介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行うための休暇であることか | う配慮するものとすること。 | |
| ら、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を | ||
| 求めることにならないよう配慮するものとすること。 | ||
| (三) 法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし | (三) 法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし | |
| 書(第二号に係る部分に限る。)の規定による労使協定の締結により厚生労働省令で定める | 書の規定による労使協定の締結により厚生労働省令で定める一日未満の単位での子の看護 | |
| 一日未満の単位での子の看護等休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる、業務の性 | 休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる「業務の性質又は業務の実施体制に照らし | |
| 質又は業務の実施体制に照らして、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得すること | て、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することが困難と認められる業務」とは、 | |
| が困難と認められる業務とは、例えば、次に掲げるもののが該当する場合があること。なお、 | 例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務は例示であり、 | |
| 次に掲げる業務は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないも | これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、また、これらの業 | |
| のではなく、また、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するものではない | 務であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。 | |
| こと。 | ||
| イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定 | イ 国際路線等に就航する航空機において従事する客室乗務員等の業務等であって、所定 | |
| 労働時間の途中まで又は途中から子の看護等休暇又は介護休暇を取得させることが困難 | 労働時間の途中まで又は途中から子の看護休暇又は介護休暇を取得させることが困難な | |
| な業務 | 業務 |
ロ長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位の子の看護等休暇又は介護休暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務
ハ流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、時間単位で子の看護等休暇又は介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務
四労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認めること、法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定による労使協定の締結により厚生労働省令で定める一日未満の単位での休暇の取得ができないこととなった労働者であっても、半日単位での休暇の取得を認めること等により、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮すること。
三~五の二(略)
五の三法第二十一条第二項の規定により対象家族が労働者の介護を必要とする状況に至ったことの申出をした当該労働者に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の個別周知の措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る意向確認のための措置を講ずるに当たっての事項
一介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる措置並びに介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る労働者の意向を確認するための措置は、労働者による介護休業申出及び介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、取得又は利用を控えさせるような形での個別周知及び意向確認の措置の実施は、法第二十一条第二項の措置の実施とは認められないものであること。
二介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る労働者の意向を確認するための措置については、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいものであること。
三法第二十一条第二項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を労働者に知らせるに当たっては、次に掲げる法に規定する介護休業及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。
イ介護休業に関する制度は、要介護状態にある対象家族の介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものと位置付けられていること。
ロ介護休暇に関する制度は、介護保険の手続や要介護状態にある対象家族の通院の付添いなど、日常的な介護のニーズにスポット的に対応するために利用するものと位置付けられていること。
ハ介護のための所定労働時間の短縮等の措置その他の仕事と介護の両立のための柔軟な働き方に関する制度及び措置は、日常的な介護のニーズに定期的に対応するために利用するものと位置付けられていること。
ロ長時間の移動を要する遠隔地で行う業務であって、時間単位の子の看護休暇又は介護休暇を取得した後の勤務時間又は取得する前の勤務時間では処理することが困難な業務
ハ流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、時間単位で子の看護休暇又は介護休暇を取得する者を勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務
四労働者の子の症状、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位での休暇の取得を認めること、法第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する法第六条第一項ただし書の規定による労使協定の締結により厚生労働省令で定める一日未満の単位での休暇の取得ができないこととなった労働者であっても、半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮すること。
三~五の二(略)
(新設)
五の四 法第二十一条第三項の規定により四十歳に達した日の属する年度等の始期に達した労働者に対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の情報提供の措置を講ずるに当たっての事項
(一) 法第二十一条第三項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる際には、労働者が介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等と介護保険制度の内容を同時に知ることが効果的であることから、介護保険制度についても併せて周知することが望ましいこと。
(二) 法第二十一条第三項の規定により介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を労働者に知らせるに当たっては、五の三イからハまでに掲げる法に規定する介護休業及び介護両立支援制度等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。
六 法第二十一条の二第一項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項
(一)・(二) (略)
(三) 労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したことを知ったときに、当該労働者に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該労働者が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて、法第九条の六の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置及び雇用保険法第六十一条の六第四項に規定する育児時短就業給付に関すること、その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。
六の二 (略)
六の三 法第二十二条第二項の規定により介護休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっての事項
雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっては、可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいこと。
七 法第二十二条第三項の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
(一)・(二) (略)
八 法第二十二条第三項の規定により育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
(一)~(三) (略)
八の二 法第二十二条第四項の規定により介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっての事項
雇用環境の整備の措置を講ずるに当たっては、可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいこと。
九 法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置又は同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置、在宅勤務等の措置若しくは始業時刻変更等の措置を講ずるに当たっての事項
(一)・(二) (略)
(三) 育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとした上で、一日の所定労働時間を五時間とする措置又は七時間とする措置、一週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休三日とする措置等も併せて講ずることが望ましいこと。
(四) (略)
(新設)
六 法第二十一条の二第一項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項
(一)・(二) (略)
(三) 労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したことを知ったときに、当該労働者に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該労働者が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて、法第九条の六の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。
六の二 (略)
(新設)
七 法第二十二条第二項の規定により育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
(一)・(二) (略)
八 法第二十二条第二項の規定により育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して必要な措置を講ずるに当たっての事項
(一)~(三) (略)
(新設)
九 法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措置又は同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置を講ずるに当たっての事項
(一)・(二) (略)
(新設)
(三) (略)
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