告示令和6年9月11日

育児休業、介護休業等に関する法律の規定による解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項(厚生労働省告示)

号外p.31 - p.33

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公告概要

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数の一部改正

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育児休業、介護休業等に関する法律の規定による解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項(厚生労働省告示)

令和6年9月11日|p.31-33

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(略)
十一法第十条、第十六条、第十六条の四、第十六条の七、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二の規定による育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと、対象家族が労働者の介護を必要とする状況に至ったこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項
育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと、対象家族が労働者の介護を必要とする状況に至つたこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等(以下「育児休業等の申出等」という。)をした労働者の雇用管理に当たっては、次の事項に留意すること。
(一)法第十条、第十六条、第十六条の四、第十六条の七、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第四項又は第二十三条の二の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業等の申出等をしたことの間に因果関係がある行為であること。
(二)(略)
(三)解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。
イ・ロ(略)
ハ事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は子の看護等休暇若しくは介護休暇の取得の申出に係る日以外の日に休業することを労働者に強要することは、(二)ホの「自宅待機」に該当すること。
ニ次に掲げる場合には、(二)チの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」に該当すること。
(イ)育児休業若しくは介護休業の休業期間中、子の看護等休暇若しくは介護休暇を取得した日又は所定労働時間の短縮措置等の適用期間中の現に働かなかった時間について賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間若しくは休暇を取得した日数又は所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を日割りで算定対象期間から控除すること等専ら当該育児休業等により労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しない。一方、休業期間、休暇を取得した日数又は所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)チの「不利益な算定を行うこと」に該当すること。
(ロ)(略)
ホ~ト(略)
(略)
十一法第十条、第十六条、第十六条の四、第十六条の七、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第二項及び第二十三条の二の規定による育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項
育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、妊娠・出産等をしたこと又は所定労働時間の短縮措置等の申出等又は取得等(以下「育児休業等の申出等」という。)をした労働者の雇用管理に当たっては、次の事項に留意すること。
(一)法第十条、第十六条、第十六条の四、第十六条の七、第十六条の十、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第二項又は第二十三条の二の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業等の申出等をしたことの間に因果関係がある行為であること。
(二)(略)
(三)解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。
イ・ロ(略)
ハ事業主が、育児休業若しくは介護休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は子の看護休暇若しくは介護休暇の取得の申出に係る日以外の日に休業することを労働者に強要することは、(二)ホの「自宅待機」に該当すること。
ニ次に掲げる場合には、(二)チの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」に該当すること。
(イ)育児休業若しくは介護休業の休業期間中、子の看護休暇若しくは介護休暇を取得した日又は所定労働時間の短縮措置等の適用期間中の現に働かなかった時間について賃金を支払わないこと、退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業した期間若しくは休暇を取得した日数又は所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を日割りで算定対象期間から控除すること等専ら当該育児休業等により労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いには該当しない。一方、休業期間、休暇を取得した日数又は所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、(二)チの「不利益な算定を行うこと」に該当すること。
(ロ)(略)
ホ~ト(略)
十二 (略)
十三 法第二十四条第三項の規定により、介護休業の制度又は法第二十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項 (一)・(二) (略)
十三の二 妊娠・出産等に関する情報の適切な取扱いに関する事項
妊娠・出産等に関する情報又は家族の介護を行っている、家族の介護が必要な状況に直面している等の家族の介護に関する情報を職場で明らかにしたくない等の事情がある者に対する配慮が必要であるため、妊娠・出産等に関する情報及び家族の介護に関する情報が適切に管理されるよう、事業主は、労働者から当該情報の取扱いに係る意向が示された場合には、その意向を踏まえて当該情報の共有の範囲を必要最小限のものとする等の配慮をすること。 また、当該労働者の意向に沿えない場合には、その理由を当該労働者に説明する等の配慮をすること。
十四 法第二十五条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置等を講ずるに当たっての事項
法第二十五条に規定する事業主が職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「則」という。)第七十六条で定める制度又は措置(以下「制度等」という。)の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されること(以下「職場における育児休業等に関するハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。
(一) 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容 イ~ハ (略)
ニ イに規定する「その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるもの」とは、具体的にはイ①から⑩までに掲げる制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものであること。典型的な例として、(ロ)に掲げるものがあるが、(ロ)に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。 (イ) 制度等 ①・② (略) ③ 子の看護等休暇(則第七十六条第三号関係) ④~⑧ (略) ⑨ 育児休業に関する制度に準ずる措置又は在宅勤務等の措置若しくは始業時刻変更等の措置(則第七十六条第九号関係) ⑩ (略)
(ロ) 典型的な例 ① 解雇その他不利益な取扱い(法第十条、第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。)を示唆するもの
十二 (略)
十三 法第二十四条第二項の規定により、介護休業の制度又は法第二十三条第三項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるに当たっての事項 (一)・(二) (略) (新設)
十三の二 妊娠・出産等に関する情報の適切な取扱いに関する事項
妊娠・出産等に関する情報又は家族の介護を行っている、家族の介護が必要な状況に直面している等の家族の介護に関する情報を職場で明らかにしたくない等の事情がある者に対する配慮が必要であるため、妊娠・出産等に関する情報及び家族の介護に関する情報が適切に管理されるよう、事業主は、労働者から当該情報の取扱いに係る意向が示された場合には、その意向を踏まえて当該情報の共有の範囲を必要最小限のものとする等の配慮をすること。 また、当該労働者の意向に沿えない場合には、その理由を当該労働者に説明する等の配慮をすること。
十四 法第二十五条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置等を講ずるに当たっての事項
法第二十五条に規定する事業主が職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(以下「則」という。)第七十六条で定める制度又は措置(以下「制度等」という。)の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されること(以下「職場における育児休業等に関するハラスメント」という。)のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項については、次のとおりであること。
(一) 職場における育児休業等に関するハラスメントの内容 イ~ハ (略)
ニ イに規定する「その雇用する労働者に対する制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるもの」とは、具体的にはイ①から⑩までに掲げる制度等の利用に関する言動により就業環境が害されるものであること。典型的な例として、(ロ)に掲げるものがあるが、(ロ)に掲げるものは限定列挙ではないことに留意が必要であること。 (イ) 制度等 ①・② (略) ③ 子の看護休暇(則第七十六条第三号関係) ④~⑧ (略) ⑨ 始業時刻変更等の措置(則第七十六条第九号関係) ⑩ (略)
(ロ) 典型的な例 ① 解雇その他不利益な取扱い(法第十条、第十六条(法第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第二十条の二、第二十一条第二項及び第二十三条の二に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。)を示唆するもの
労働者が、制度等の利用の申出等をした旨を上司に相談したこと、制度等の利 用の申出等をしたこと又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該労働者に対 し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。
②・③ (略)
(二) (略)
(三)事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべ き措置の内容
事業主は、職場における育児休業等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上 次の措置を講じなければならないこと。なお、事業主が行う育児休業等を理由とする不利 益取扱い(就業環境を害する行為を含む。)については、既に法第十条、第十六条(法第十 六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む)、第十八条の十、第十八条の二、 第二十条の二、第二十一条第四項及び第二十三条の二で禁止されており、こうした不利益 取扱いを行わないため、当然に自らの行為の防止に努めることが求められること。
(四) (略)
イ~ホ (略)
十五 (略)
十六派遣労働者として就業する者に関する事項 (一)・(二) (略)
(三) 次に掲げる場合には㈡の派遣労働者として就業する者について、労働者派遣の役務の提 供を受ける者が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むことに該当すること。 と。
イ (略)
ロ労働者派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣 中の派遣労働者が子の看護等休暇を取得したことを理由に、労働者派遣の役務の提供を 受ける者が派遣元事業主に対し、当該派遣労働者の交替を求めること。
(四) (略)
第二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数(平成二十三年厚生労働省告示第五十八号)の一部を次の表のように改正する。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号、第八十六条及び第百三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、二日とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八条第二号及び第八十七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める日数は、二日とする。
附則
この告示は、令和七年四月一日から適用する。
(傍線部分は改正部分)
p.31 / 3
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育児休業、介護休業等に関する法律の規定による解雇その他不利益な取扱いの禁止に適切に対処するに当たっての事項(厚生労働省告示) - 第31頁
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