府省令令和6年9月11日

児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.6

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十八号
省庁内閣府

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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年9月11日|p.6

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府令
○内閣府令第七十八号
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の三第二項第七号の規定に基づき、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年九月十一日
児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
第二条 法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。[一~八略]九市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所における児童虐待の防止に係る相談援助業務(児童虐待に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。)の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行う業務に三年以上従事し、かつ、児童の福祉その他の福祉に関する業務に五年以上従事した者であつて、都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
第六条の七[略][②]法第十八条の十六第二項(法第三十四条の五第二項、第三十四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。[③略]
第二十条法第二十一条の十四第二項、第三十四条の八の三第二項、第三十四条の十七第二項、第三十四条の十七の三第二項及び第五十六条の八第八項において準用する法第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十三号の三様式によるものとする。備考表中の「一」の記載は注記である。
第二条法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。[一~八同上][号を加える。]
第六条の七[同上][②]法第十八条の十六第二項(法第三十四条の五第二項、第三十四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。[③同上]
第二十条法第二十一条の十四第二項、第三十四条の八の三第二項、第三十四条の十七第二項及び第五十六条の八第八項において準用する法第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十三号の三様式によるものとする。
内閣総理大臣岸田文雄
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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第6頁
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