告示令和6年9月10日

農林水産省告示第1688号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令附則第四項の規定に基づき大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が定める海域を定める件の一部改正)

本紙p.4

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公告概要

漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令附則第四項の規定に基づき大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が定める海域を定める件の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令附則第四項の規定に基づき大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が定める海域を定める件の一部改正

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農林水産省告示第1688号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令附則第四項の規定に基づき大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が定める海域を定める件の一部改正)

令和6年9月10日|p.4

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○農林水産省告示第千六百八十八号 漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令(令和五年農林水産省令第六十六号) 附則第四項の規定に基づき、令和五年農林水産省告示第二千十六号(漁業の許可及び取締り等に関す る省令の一部を改正する省令附則第四項の規定に基づき大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が定める海 域を定める件)の一部を次のように改正する。 令和六年九月十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
大臣許可漁業
の名称
(略)海域漁業の許可及び取締り等に関する省令の一
部を改正する省令附則第四項の大臣許可漁業
ごとに農林水産大臣が定める海域は、次の表
のとおりとする。
(略)北太平洋さん
ま漁業
一日本国政府とソヴィエ
ト社会主義共和国連邦政
府との間の両国の地先沖
合における漁業の分野の
相互の関係に関する協定
第一条に規定するロシア
連邦の北西太平洋の沿岸
に接続する二百海里水域
二北太平洋条約海域
いか釣り漁業一日本国政府とソヴィエ
ト社会主義共和国連邦政
府との間の両国の地先沖
合における漁業の分野の
相互の関係に関する協定
第一条に規定するロシア
連邦の北西太平洋の沿岸
に接続する二百海里水域
二北太平洋条約海域
大臣許可漁業
の名称
(略)海域漁業の許可及び取締り等に関する省令の一
部を改正する省令附則第四項の大臣許可漁業
ごとに農林水産大臣が定める海域は、次の表
のとおりとする。
(略)北太平洋さん
ま漁業
日本国政府とソヴィエト社
会主義共和国連邦政府との
間の両国の地先沖合におけ
る漁業の分野の相互の関係
に関する協定第一条に規定
するロシア連邦の北西太平
洋の沿岸に接続する二百海
里水域
いか釣り漁業日本国政府とソヴィエト社
会主義共和国連邦政府との
間の両国の地先沖合におけ
る漁業の分野の相互の関係
に関する協定第一条に規定
するロシア連邦の北西太平
洋の沿岸に接続する二百海
里水域
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農林水産省告示第1688号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令附則第四項の規定に基づき大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が定める海域を定める件の一部改正) - 第4頁
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