告示令和6年9月10日

法務省告示第二百十五号(鳥取県米子簡易裁判所検察庁の検察審査員の交代)

本紙p.2

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第二百十五号(鳥取県米子簡易裁判所検察庁の検察審査員の交代)

令和6年9月10日|p.2

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○法務省告示第二百十五号
鳥取県米子簡易裁判所検察庁の次の検察審査員を交代させる。 ただし、これより前に選任された者については、これを解任する。 令和六年十月十五日までに、同市長に代わる者を選任することとする。
当該候補者関係のある者の理由、報告、申請、請求等又は調査をし、又はこれらに関する必要な書類の提出を受けさせ、その事項を処理するためのものである。
前項に掲げる職務の遂行、秩序又は検査に必要な事項に関し必要な措置の決定を受けることができるものとする。
定義
一 申出は、口頭でも書面でもできる。
二 申出の手続について定めるべきことを定めるため、事前聴聞又は事前弁明手続規則で定めることとする。
令和六年九月一日
法務大臣 小泉龍司 鳥取県米子簡易裁判所宇佐見将志百二十五番地 立川義久敏
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法務省告示第二百十五号(鳥取県米子簡易裁判所検察庁の検察審査員の交代) - 第2頁
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