電波天文業務の用に供する受信設備を変更した件(総務省告示第二百五十六号)
令和6年9月10日|p.1
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○電波天文業務の用に供する受信設備を変更した件(総務二五六)
○原戸籍が滅失した件(法務二七三)
○除籍が滅失した件
(同二七四、二七五)
○日本国に帰化を許可する件
(同二七六)
○保安林の指定を解除する件
(農林水産一六八六)
○特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件
(同一六八七)
○令和五年農林水産省告示第二千十六号の一部を改正する告示
(同一六八八)
○高圧ガス保安法第五十八条の三十の三第二項において準用する同法第五十八条の二十二の規定に基づく指定保安検査機関の事業所の所在地の変更の届出があった件
(経済産業一四六)
告
示
○高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定に基づき、指定保安検査機関を指定した件(同一四七)
○輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件
(同一四八)
○宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件
(国土交通一一四九)
○国立公園の公園事業を決定する件
(環境五九)
○国立公園の公園事業を廃止する件
(同六〇)
○国立公園の公園事業を変更する件
(同六一)
○道路に関する件
(関東地方整備局二三三)
○道路に関する件
(近畿地方整備局九三)
〔皇室事項〕
〔公
告〕
官庁
諸事項
押収物還付、金融商品取引業者営業保証金取戻し、登録個別信用購入あつせん業者の営業の廃止関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生、所有者不明関係
会社その他
告
示
○総務省告示第二百五十六号
令和五年総務省告示第五百七号(電波天文業務の用に供する受信設備を指定した件)の一部を次のように変更したので、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十条の六第二項及び第三項の規定により公示する。
令和六年九月十日
総務大臣 松本剛明
| 変 | 更 | 後 | 変 | 更 | 前 |
| 一 | [略] | | | 一 | [同上] | |
| 二 | その受信設備を設置している者の氏名又は名称 | | | 二 | [同上] | |
| 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 | | | | | |
| 三 | [略] | | | 三 | [同上] | |
| 四 | 受信しようとする電波の周波数 | | | 四 | 受信しようとする電波の周波数 | |
| 一五・三五GHzから一五・四GHzまで | | | | 一五・三五GHzから一五・四GHzまで | |
| 一二・二一GHzから一二・五GHzまで | | | | 一二・二一GHzから一二・五GHzまで | |
| 二三・六GHzから二四・○GHzまで | | | | 二三・六GHzから二四・○GHzまで | |
| 三一・三GHzから三一・八GHzまで | | | | 三一・三GHzから三一・五GHzまで | |
| 四二・五GHzから四三・五GHzまで | | | | 四二・五GHzから四三・五GHzまで | |
| 七六・○GHzから七七・五GHzまで | | | | | |
| 七九・○GHzから九四・○GHzまで | | | | 八六・○GHzから九二・○GHzまで | |
| 五 | [略] | | | 五 | [同上] | |
| 六 | [略] | | | 六 | [同上] | |
| 七 | [略] | | | 七 | [同上] | |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 |