告示令和6年9月10日
財務省告示第二百三十五号(個人向け国債の発行条件)
号外p.11 - p.12
号外p.11-p.12
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発行機関財務省
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○財務省告示第二百三十五号
個人向け国債の発行に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第四条第十項の規定に基づき、令和六年八月十三日に日本銀行に引受けさせる個人向け国債の条件を定めるので告示する。
令和六年八月十三日
財務大臣 鈴木 俊一
1 名称及び記号 個人向け利付国庫債券(固定・3年)(第170回)
2 発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発 行 額 額面金額で38,892,890,000円
5 最低額面金額 10,000円
6 振 替 単 位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
7 発 行 日 令和6年8月15日
8 発 行 価 格 額面金額100円につき100円
9 利 率 年0.38%
10 初 期 利 子 令和7年2月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。
ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第12号において規定する期日について同じ。)。
額面金額×$rac{0.38}{100} imes rac{1}{2}$
11 第2期以後の利子 毎年2月15日及び8月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
12 償還期限 令和9年8月15日
13 償還金額 額面金額100円につき100円
14 払込期日 令和6年8月15日
15 払込場所 日本銀行の本店又は支店
16 中途換金の取扱い 中途換金の買取りは、令和7年8月15日以後において行うこととし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和7年8月15日から令和8年2月15日前までの間の場合
$\frac{\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - (\text{初期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100} + \text{第2期利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100})}{100}$
(2) 令和8年2月15日以後の場合
$\frac{\text{額面金額} + \text{経過利子に相当する金額} - \text{利子に相当する金額} \times \frac{79.685}{100}}{2}$
17 中途換金の特例 前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第
○財務省告示第二百十八号
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第千七号)第四条第十項の規定に基づき、令和六年十月十日現在において個人向け国債の条件等を次のとおり告示する。
令和六年十月十日
財務大臣 鈴木俊一
1 名称及び記号 個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第160回)
2 発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項その条項
3 振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行額 額面金額で142,620,290,000円
5 最低額面金額 10,000円
6 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
7 発行日 令和6年8月15日
8 発行価格 額面金額100円につき100円
9 利率 年0.61%
10 初期利子 令和7年2月15日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第12号において規定する期日について同じ。)。
$\text { 額面金額 } \times \frac{0.61}{100} \times \frac{1}{2}$
11 第2期以後の利子毎年2月15日及び8月15日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
12 償還期限 令和11年8月15日
13 償還金額 額面金額100円につき100円
14 払込期日 令和6年8月15日
15 払込場所 日本銀行の本店又は支店
16 中途換金の取扱い 中途換金の買取りは、令和7年8月15日以後において行うこととし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和7年8月15日から令和8年2月15日前までの間の場合
$\frac{\text { 額面金額 }+ \text { 経過利子に相当する金額 }-(\text { 初期利子に相当する金額 } \times}{100}+ \text { 第2期利子に相当する金額 } \times \frac{79.685}{100})$
(2) 令和8年2月15日以後の場合
$\frac{\text { 額面金額 }+ \text { 経過利子に相当する金額 }- \text { 利子に相当する金額 } \times \frac{79.685}{100}}{2}$
17 中途換金の特例前号による取扱いのほか、個人向け国債を有する者(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約の受益者及び所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第3条の規定による改正前の相続税法第21条の4第1項に規定する特別障害者扶養信託契約の受益者を含む。)が、死亡したときにはその相続人が、又はその居住する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域において、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときには当該個人向け国債を有する者が、令和7年8月15日前であっても、当該個人向け国債の中途換金を請求することができるものとし、その買取金額は、次の区分に応じ、それぞれの算式により算出した金額とする。
(1) 令和7年2月15日から令和7年8月15日前までの間の場合
$\frac{\text { 額面金額 }+ \text { 経過利子に相当する金額 }-(\text { 初期利子に相当する金額 } \times}{100}+ \text { 経過利子に相当する金額 })$
(2) 令和7年2月15日前の場合
額面金額 + 経過利子に相当する金額 - 経過利子に相当する金額
18 元利金支払場所 日本銀行
p.11 / 2
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