獣医師法施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月10日|p.3
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注意
附 1 (3)の登録年月日には、最初に獣医師名簿に登録された年月日を記入すること。(登録事項の変更等で則 免許証の交付を2回以上受けている場合は、免許証裏面に記載された登録年月日を記入すること。)
2 (9)の業務の種類は、次のとおりとする。
一 産業動物診療とは、動物の診療であって、最近における主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏又はうずらであるものをいう。
二 小動物診療とは、動物の診療であって、最近における主たる対象が犬、猫又は獣医師法施行令(平成4年政令第273号)第2条各号に掲げる飼育動物(以下「小鳥」という。)であるものをいう。
三 I及びⅡ以外の診療とは、動物の診療であって、最近における主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずら、犬、猫及び小鳥以外の動物であるものをいう。
3 (11)の勤務先について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定組合 農業保険法(昭和22年法律第185号)第73条第4項に規定する特定組合をいう。
二 公益法人 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。
三 一般社団法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等をいう。
4 (14)の臨床経験(産業動物診療)及び臨床経験(小動物診療)の年数には、獣医師名簿に登録されてから現在までの間における通算の産業動物診療及び小動物診療の経験年数をそれぞれ記入すること。
5 (15)の防疫業務とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の表の上欄に掲げる家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止することに係る業務をいう。
6 (16)の出身地(任意)には、高等学校等の卒業までに過ごした期間が最も長い都道府県を記入する。外国の場合は「外国」を選択すること。
7 本届出書の利用目的は、次のとおりである。
一 農林水産省及び都道府県において、本届出書に記載した情報を集計・公表し、農林水産行政の基礎資料として活用すること。
二 農林水産省において、獣医療に関する通知等の情報配信等のため、本届出書に記載したメールアドレス等を利用すること。
三 農林水産省において、都道府県の依頼に応じて行う防疫業務への協力依頼及び獣医療体制整備に係る情報配信等のため、本届出書に記載したメールアドレス等を利用すること。
四 届出を行った獣医師が居住する都道府県において、獣医師確保対策や防疫業務への協力依頼等の送付に活用するため、本届出書に記載したメールアドレス等を利用すること。
五 獣医師法(昭和24年法律第186号)第22条ただし書の規定により届出が行われた場合に、農林水産省が、当該届出を行った獣医師の居住する都道府県の依頼に応じ、本届出書に記載した情報を当該都道府県に提供すること。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。