会社公告令和6年9月10日

準則公告(合同会社エフケイ 継続)

号外p.42

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月10日発行の官報(号外 第211号)に掲載された会社公告・決算公告です。合同会社エフケイの継続に伴う債権者異議申出期間の公告。掲載ページ: p.42。

公告種別継続に伴う債権者異議申出期間の公告

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準則公告(合同会社エフケイ 継続)

令和6年9月10日|p.42

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指定への申込み
準則公告
当社は、令和元年六月五日総社員の同意をもって継続することとなりましたが、消滅時債権者等があるため債権者の異議を申し述べることができる期間を定めました。 なお、債権者は令和七年四月九日までに書面にて異議を申し述べてください。
令和六年七月十日
札幌市北区北十四条西一丁目第一五一一〇一号 合同会社エフケイ 清原 大翔専務業
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準則公告(合同会社エフケイ 継続) - 第42頁
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