農林水産省告示第千六百八十一号(5件)
令和6年9月9日|p.5-6
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○農林水産省告示第千六百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所愛媛県西予市野村町平野
一九二七の一、一九二七の二、一九二八から一九三三まで、一九五三、一九七九から一九九一まで、二〇〇三、二六一六から二六二二まで、二六二三の二、二六二三の二、二六二三から二六二五まで、二六二六の一、二六二七から二六四四まで、二六四五の一、二六四六から二六四八まで
二指定の目的土砂の流出の防備
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神奈川県川崎市高津区二子六丁目14番10号遊友プラリ株式会社代表取締役安藤敏
東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号北興化学工業株式会社代表取締役社長佐野健一
東京都中央区晴海一丁目8番10号ジェイエングジャパン株式会社代表取締役社長小林久哉
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所島根県鹿足郡津和野町商人一一四九、一一五一の一、一一五一の二、一一五六の統二、一一五七から一一六三まで、一一六〇の一、一一六一の内第一、一二六四の一、一一六四の二、一一六六から一一六八まで、一一七八から一一八三まで、二五〇五の一から二五〇五の六まで、二五〇六から二五〇九まで、二五〇九の一、二五一〇の内一から二五一〇の内六まで、二五一〇の内八、二五一〇の内九、二五一〇の一、二五一〇の七、二五一〇の一、二五一〇、二五一〇の内一、二五二二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月九日
農林水産大臣坂本哲志
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び揖斐川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月九日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内川上字中山一六六四の一、字白谷一六八二の一、一六八二の二、一六八二の一〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字中山一六六四の一、字白谷一六八二の一・一六八二の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、一六八二の一〇
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岐阜県庁及び揖斐川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一保安林の所在場所岐阜県下呂市金山町祖師野字浅谷一二〇六の一六から一二〇六の一八まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千六百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年九月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 宮崎県西都市大字南方字大スダニ〇六の乙
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び西都市役所に備え置いて縦覧に供する。