告示令和6年9月9日

農林水産省告示第千百七十九号(農薬の登録)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

農業取締法第三条第九項の規定による農薬の登録

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業取締法第三条第九項の規定による農薬の登録

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農林水産省告示第千百七十九号(農薬の登録)

令和6年9月9日|p.4

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○農林水産省告示第千百七十九号
農業取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年八月七日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和六年九月九日 農林水産大臣 坂本 哲志
農薬の種類 農薬の名称
殺菌剤 セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
殺虫剤 セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
除草剤 セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
殺菌剤 セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
殺虫剤 セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
除草剤 セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
セイシノクロメトブ・セアスー1キロ粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
ジメフルトラセプト・ピラクロストロビン粒剤
製造者又は輸入者の氏名及び住所
東京都中央区日本橋二丁目15番1号 日本曹達株式会社 取締役社長 八木智介
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農林水産省告示第千百七十九号(農薬の登録) - 第4頁
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