告示令和6年9月9日

財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省告示第十号(容器包装リサイクル法施行規則に基づく主務大臣が定める市町村の指定)

本紙p.4

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公告概要

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村の指定

省庁財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省
件名容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村の指定

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財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省告示第十号(容器包装リサイクル法施行規則に基づく主務大臣が定める市町村の指定)

令和6年9月9日|p.4

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○財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、告示第十号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)第七条の四第一号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を次のように定め、公布の日から適用する。
令和六年九月九日 財務大臣 鈴木 俊一 厚生労働大臣 武見 敬三 農林水産大臣 坂本 哲志 経済産業大臣 齋藤 健 環境大臣 伊藤信太郎
(次のよう)は、省略し、その関係書類を環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室、経済産業省イノベーション・環境局資源循環経済課、財務省理財局総務課たばこ塩事業室、厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課及び農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食品ロス・リサイクル対策室に備え置いて縦覧に供するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。
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財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省告示第十号(容器包装リサイクル法施行規則に基づく主務大臣が定める市町村の指定) - 第4頁
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