告示令和6年9月9日
財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省告示第十号(容器包装リサイクル法施行規則に基づく主務大臣が定める市町村の指定)
本紙p.4
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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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公告概要
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村の指定
省庁財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省
件名容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村の指定
抽出された基本情報
- 省庁
- 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省
- 件名
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村の指定
本文と原文の対照
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財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省告示第十号(容器包装リサイクル法施行規則に基づく主務大臣が定める市町村の指定)
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