告示令和6年9月6日

国土交通省告示第三百三十四号(北海道新幹線事業認定)

本紙p.6 - p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定及び砂防設備工事の施行

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国土交通省告示第三百三十四号(北海道新幹線事業認定)

令和6年9月6日|p.6-8

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○国土交通省告示第三百三十四号
北海道新幹線(青森=十和田湖線)百十六号 並びに(別)十三号)線)十米七号定に基づき事業 の認定をしたので、鉄道二十一米第一号の規定に 基づき、次のように告示する。 令和六年六月十日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
第1 起業者の名称 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
第2 事業の種類 北海道新幹線新函館北斗・札幌間線路建設工事(北海道札幌市中央区北十条西十五丁目地内から同区北八条西十三丁目地内まで)
第3 起業地
1 収用の部分 なし
2 使用の部分 北海道札幌市中央区北十条西十五丁目、北十条西十四丁目、北九条西十四丁目、北九条西十三丁目及び北八条西十三丁目地内
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
「北海道新幹線新函館北斗・札幌間線路建設工事」(以下「本件事業」という。)は、北海道北斗市市渡地内から札幌市中央区北三条東十一丁目地内までの延長約213.3kmの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする新幹線の線路建設工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第1項第1号に係る事業であり、法第3条第7号の2に掲げる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「鉄道・運輸機構」という。)が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
本件事業については、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第9条第1項の規定に基づき、起業者である鉄道・運輸機構は、平成24年6月29日付けで工事実施計画(その
1)の認可を、令和5年3月31日付け等で工事実施計画の変更認可等を国土交通大臣から受けており、既に本件事業を開始していることなどの理由から、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
北海道新幹線は、青森県青森市を起点とし、北海道旭川市を終点とする路線であり、国内高速輸送体系の整備の一環として、国民経済の発展と生活領域の拡大に資することなどを目的とするものである。
本件事業の完成により、北斗市と札幌市が高速性、安全性及び確実性を特長とする新幹線で結ばれ、新函館北斗停車場で北海道旅客鉄道株式会社が既に営業を開始している北海道新幹線の新青森停車場から新函館北斗停車場までの区間に接続し、新青森停車場で東日本旅客鉄道株式会社が既に営業を開始している東北新幹線の東京停車場から新青森停車場までの区間に連絡することによって、東京停車場から札幌停車場までの所要時間が7時間46分から約4時間55分に、仙台停車場から札幌停車場までの所要時間が6時間14分から約3時間23分に、JR函館本線函館駅から札幌停車場までの所要時間が3時間33分から約1時間22分にそれぞれ大幅に短縮されるなど、沿線の各都市間における交通の利便性が向上すると認められる。新幹線の整備による交通の利便性の向上は、日常的な生活圏、通勤・通学圏等の行動可能圏域を拡大させるほか、旅行者の滞在可能時間の増加や旅行範囲の拡大がもたらされるなど、地域経済の活性化に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業が生活環境に与える影響については、工事実施計画の認可申請に当たり、鉄道・運輸機構の前身である日本鉄道建設公団が、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づき、平成14年1月に大気質、
騒音等について環境影響評価を実施してお り、その結果によると、大気質等について は、環境基準等を満足するなどと評価され ており、列車の走行に伴う騒音については、 環境基準を超える値が見られるものの、影 響を軽減するため、防音壁の嵩上げ等を行 うこととしている。また、事業計画の変更 及び上記の評価以降に新たに得られた知見 を踏まえ、起業者が平成30年1月等に、任 意で騒音予測解析等を実施したところ、資 材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係 る騒音等については、環境基準等を満足す るとされており、列車の走行に伴う騒音に ついては、環境基準を超える値が見られる ものの、吸音板の設置等を実施することに より環境基準を満足するとされていること から、起業者は、本件事業の施行に当たり、 当該措置を講ずることとしている。 また、起業者が令和5年3月等に動植物 に関する調査等を実施したところ、本件区 間内及びその周辺の土地において、動物に ついては、文化財保護法(昭和25年法律第 214号)における天然記念物であるオジロ ワシ等、絶滅のおそれのある野生動植物の 種の保存に関する法律(平成4年法律第75 号)における国内希少野生動植物種である クマタカ等、環境省レッドリストに絶滅危 惧IA類として掲載されているシマアオ ジ、絶滅危惧IB類として掲載されている コガタカワシンジュガイ等、絶滅危惧Ⅱ類 として掲載されているニッポンハナダカバ チ等、準絶滅危惧として掲載されているサ クラマス等その他これらの分類に該当しな い学術上又は希少性等の観点から重要な種 が、植物については、文化財保護法におけ る天然記念物として本件区間の一部を含む 地域が「鵡川ゴヨウマツ自生北限地帯」に 指定されているほか、環境省レッドリスト に絶滅危惧IB類として掲載されているチ トセバイカモ等、絶滅危惧Ⅱ類として掲載 されているノダイオウ等、準絶滅危惧とし て掲載されているノウルシ等その他これら の分類に該当しない学術上又は希少性等の 観点から重要な種がそれぞれ確認されてい る。本件事業がこれらの動植物に及ぼす影 響の程度は、周辺に同様の生息又は生育環 境が広く残されることなどから影響がない 若しくは極めて小さい、又は保全措置の実 施により影響が回避若しくは低減されると
予測されている。主な保全措置として、オ ジロワシ等については、営巣地近傍で工事 が実施されることから、専門家の指導助言 を受け工事モニタリングを、コガタカワシ ンジュガイ、ニッポンハナダカバチ等につ いては、一部の生息環境が改変されること から、専門家の指導助言を受け個体等の移 植を、サクラマスについては、本件区間の 一部を含む地区を繁殖利用している可能性 があることから、専門家の指導助言を受け、 工事中において水路の確保のため沢部にコ ルゲート管を設置する際には、コルゲート 管内に砂利を敷くことで生息環境の維持 を、ノダイオウ、ノウルシ等については、 一部の生育環境が改変されることから、専 門家の指導助言を受け移植を実施すること としている。加えて、起業者は、今後工事 による改変箇所及びその周辺の土地でこれ らの種が確認された場合は、必要に応じて 専門家の指導助言を受け、必要な保全措置 を講ずることとしている。 さらに、本件区間内の土地には、文化財 保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が24 か所存在するが、北海道教育委員会との協 議の結果、16か所については発掘調査の必 要がないことが確認され、8か所について は既に発掘調査が完了しており、記録保存 を含む適切な措置が講じられている。 したがって、本件事業の施行により失わ れる利益は軽微であると認められる。 ⑶ 事業計画の合理性 本件事業は、国内高速輸送体系の整備の 一環として新幹線の路線等を建設する事業 であり、その事業計画は、鉄道に関する技 術上の基準を定める省令(平成13年国土交 通省令第151号)等に定める規格に適合し ていると認められる。 また、本件区間におけるルートについて は、各停車場間において社会的、技術的及 び経済的な観点から検討が行われている。 新函館北斗停車場から新八雲(仮称)停車 場までの区間においては、申請案である山 側ルート案、中間ルート案及び海側ルート 案の3案による検討が行われており、申請 案と他の2案とを比較すると、申請案は、 移転対象物件数は他の2案と同等であるも のの、取得必要面積が最も少ないこと、工 事用進入路1か所当たりの延長は中間ルー ト案と同等で海側ルート案より長くなる
が、中間ルート案と比べてその箇所は少な く、海側ルート案と比べて橋梁の渡河延長 が短いため、技術的難易度が低いことから 施工性に最も優れると判断されること、加 えて、事業費が最も低く抑えられることな どから、総合的に勘案すると、申請案が最 も合理的であると認められる。新八雲(仮 称)停車場から長万部停車場までの区間に おいては、申請案である中間ルート案、海 側ルート案及び山側ルート案の3案による 検討が行われており、申請案と他の2案と を比較すると、申請案は、移転対象物件数 は海側ルート案と同等で、取得必要面積は 山側ルート案と比べて多いものの、工事用 進入路1か所当たりの延長が短く、山側 ルート案と比べて北海道縦貫自動車道とト ンネルで交差すること、海側ルート案と比 べて函館本線と交差しないことから作業時 間等の制約を受けないため施工性に最も優 れると判断されること、加えて、事業費が 最も低く抑えられることなどから、総合的 に勘案すると、申請案が最も合理的である と認められる。長万部停車場から倶知安停 車場までの区間においては、申請案である 中間ルート案、尻別川沿いルート案及び短 絡ルート案の3案による検討が行われてお り、申請案と他の2案とを比較すると、申 請案は、移転対象物件数は他の2案と同等 で、取得必要面積は最も多いものの、工事 用進入路1か所当たりの延長が短く、トン ネル区間は昆布岳地質不良箇所等を避けて おり、技術的難易度が低いことから施工性 に最も優れると判断されること、加えて、 事業費が最も低く抑えられることなどか ら、総合的に勘案すると、申請案が最も合 理的であると認められる。倶知安停車場か ら新小樽(仮称)停車場までの区間におい ては、申請案である西側ルート案、東側ルー ト案及び中間ルート案の3案による検討が 行われており、申請案と他の2案とを比較 すると、申請案は、移転対象物件数及び取 得必要面積が最も少ないこと、工事用進入 路1か所当たりの延長が短く、トンネル区 間は倶登山重金属濃集帯を避けており、中 間ルート案に比べ技術的難易度が低く、切 羽安定対策や変位抑制対策が必要となる岩 渕沢鉱化帯の通過延長は東側ルート案と同 等で中間ルート案に比べて短いことから施 工性に最も優れると判断されること、加え
て、事業費が最も低く抑えられることなど から、総合的に勘案すると、申請案が最も 合理的であると認められる。新小樽(仮称) 停車場から札幌停車場までの区間において は、申請案である札幌市街地地下案、札幌 市街地高架案及び在来線沿線高架案の3案 による検討が行われており、申請案と他の 2案とを比較すると、申請案は、移転対象 物件数及び取得必要面積が最も少ないこ と、札幌市街地をおおむねトンネルで通過 することから構造物の基礎や各種地下埋設 物への影響に配慮する必要があるものの、 函館本線との近接作業の延長が他の2案と 比べて短く、北海道横断自動車道等とトン ネルで交差することから作業時間等の制約 を受けないため施工性に最も優れると判断 されること、加えて、事業費が最も低く抑 えられることなどから、総合的に勘案する と、申請案が最も合理的であると認められ る。 したがって、本件事業の事業計画につい ては、合理的であると認められる。 以上のことから、本件事業の事業計画に基 づき施行することにより得られる公共の利益 と失われる利益とを比較衡量すると、得られ る公共の利益は失われる利益に優越すると認 められる。したがって、本件事業の事業計画 は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与する ものと認められるため、法第20条第3号の要 件を充足すると判断される。 4 法第20条第4号の要件への適合性 ⑴ 事業を早期に施行する必要性 3⑴で述べたように、本件事業の完成に より、沿線の各都市間の所要時間が短縮さ れ、交通の利便性が向上することなどから、 本件事業を早期に施行する必要があると認 められる。 また、北斗市長を会長とする北海道新幹 線建設促進道南地方期成会、沿線の自治体 の長等からなる後志総合開発期成会等よ り、上記の理由から、本件事業の早期完成 に関する強い要望がある。 したがって、本件事業を早期に施行する 公益上の必要性は高いものと認められる。 ⑵ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合 理性 本件事業に係る起業地の範囲は、本件事 業の事業計画に必要な範囲であると認めら れる。
に適用する。ただし、その土地についてあらかじめ、使用又は使用の範囲の別について国土交通大臣と協議があると認められるときは、本件事業は、土地を使用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第三十条第一項の要件を充たすものと判断される。 影響 以上のとおり、本件事業は、法第三十条から第三十三条の2第3項の規定による図面の縦覧及び意見書の提出期間を経過した後に、国土交通省告示第三百三十五号 ○国土交通省告示第三百三十五号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和六年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和六年九月六日 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 藤三郎沢 二 砂防法第二条の土地の表示 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬三四六七番地内電子基準点鹿瀬を基準点とし、次に掲げる土地に存する標柱一号から三十号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十号を結んだ線に囲まれた土地の区域 基準点から八〇度二一分五二秒 一二〇・二四四メートルの地点 一号 標柱一号から二度四九分一七秒 七・三三四メートルの地点 二号 標柱二号から二度四九分二一秒 二八・〇八五メートルの地点 三号 標柱三号から三四二度五分四六秒 六・一八九メートルの地点 四号 標柱四号から三五三度四二分一九秒 六・二四八メートルの地点 五号 標柱五号から三四三度一分二七秒 八・八九〇メートルの地点 六号 標柱六号から三三三度三八分四六秒 八・一三四メートルの地点 七号 標柱七号から三五〇度二一分四三秒 四・八二五メートルの地点 八号 標柱八号から二三度〇分五九秒 八・一一五メートルの地点 九号 標柱九号から八〇度一五分一四秒 一一・〇三メートルの地点 十号 標柱十号から一九度二三分一三秒 二〇・五八五メートルの地点 十一号 標柱十一号から一二五度四七分二八秒 三・七〇七メートルの地点 十二号 標柱十二号から一四六度一二分一九秒 一〇・〇一メートルの地点 十三号 標柱十三号から一四五度四八分四秒 一二・三六五メートルの地点 十四号 標柱十四号から一六七度一九分三二秒 一三・一〇三メートルの地点 十五号 標柱十五号から一五〇度五九分四九秒 一八・四四一メートルの地点 十六号 標柱十六号から一六三度七分一五秒 三・七五一メートルの地点 十七号 標柱十七号から二〇二度四八分五五秒 六・三三九メートルの地点 十八号 標柱十八号から二〇二度四九分一秒 一三・七一六メートルの地点 十九号 標柱十九号から二〇五度三分四四秒 一〇・二二一メートルの地点 二十号 標柱二十号から一七〇度四二分一八秒 五・九六八メートルの地点 二十一号 標柱二十一号から二四五度一六分二九秒 八・三三〇メートルの地点 二十二号 標柱二十二号から二四五度一六分一七秒 四・九八二メートルの地点 二十三号 標柱二十三号から二八八度四分一四秒 一六・八〇九メートルの地点 二十四号 標柱二十四号から六度五〇分五九秒 一・六五二メートルの地点 二十五号 標柱二十五号から三四五度四八分三二秒 八・六七八メートルの地点 二十六号 標柱二十六号から二六六度二七分四二秒 五・九三〇メートルの地点 二十七号 標柱二十七号から三三五度一六分二五秒 六・七四七メートルの地点 二十八号 標柱二十八号から二四四度二〇分四秒 一・四三五メートルの地点 二十九号 標柱二十九号から三五七度一六分一五秒 三・八〇一メートルの地点 三十号
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