告示令和6年9月6日

法務省告示第三百三十一号(中華人民共和国における弁護士資格を取得する資格を制限すること)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

中華人民共和国における弁護士資格を取得する資格を制限すること

発行機関法務省
省庁法務省
件名中華人民共和国における弁護士資格を取得する資格を制限すること

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法務省告示第三百三十一号(中華人民共和国における弁護士資格を取得する資格を制限すること)

令和6年9月6日|p.5

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○法務省告示第三百三十一号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六条の規定に基づき、次の通り、中華人民共和国における弁護士資格を取得する資格を制限することを告示します。 国外事務弁護士法第六条関係の承認をした。 令和六年九月五日 法務大臣 小泉進次郎
住所 北京市中関村南大街十四号 世界貿易センタービル十四階十四〇七号
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法務省告示第三百三十一号(中華人民共和国における弁護士資格を取得する資格を制限すること) - 第5頁
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