告示令和6年9月6日

食品、添加物等の規格基準の一部改正(標準品製造登録等)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

食品、添加物等の規格基準の一部改正

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名食品、添加物等の規格基準の一部改正

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食品、添加物等の規格基準の一部改正(標準品製造登録等)

令和6年9月6日|p.5

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(登録)第一条食品、添加物等の規格基準(以下「規格基準」という。)第2添加物の部C試薬・試液等の項4.標準品に規定する内閣総理大臣の登録(以下「標準品製造登録」という。)は、当該登録を受ける標準品(以下「標準品」という。)の製造を行おうとする者の申請により行う。2~6(略)(登録の基準等)第二条内閣総理大臣は、前条第一項から第三項までの規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、標準品製造登録をしなければならない。一規格基準第2添加物の部C試薬・試液等の項4.標準品に掲げる品目のうち、内閣総理大臣の登録を受けた者が製造する標準品を用いることとされているものを全て製造すること。二~七(略)2・3(略)第三条~第十二条(略)(登録)第一条食品、添加物等の規格基準(以下「規格基準」という。)第2添加物の部C試薬・試液等の項4.標準品の目(1)の登録(以下「標準品製造登録」という。)は、同目に規定する標準品(以下「標準品」という。)の製造を行おうとする者の申請により行う。2~6(略)(登録の基準等)第二条内閣総理大臣は、前条第一項から第三項までの規定により登録を申請した者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、標準品製造登録をしなければならない。一規格基準第2添加物の部C試薬・試液等の項4.標準品の目(1)に掲げるすべての標準品を製造すること。二~七(略)2・3(略)第三条~第十二条(略)
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食品、添加物等の規格基準の一部改正(標準品製造登録等) - 第5頁
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