内閣府告示第百九十九号(添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程の一部改正)
令和6年9月6日|p.4
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該土地を農地以外のものにし、又は農地で
ある当該土地を農地以外のものにするため
当該土地について所有権若しくは使用及び
収益を目的とする権利を取得するに当た
り、農地法(昭和二十七年法律第二百二十
九号)第四条第一項又は第五条第一項の許
可を受けなければならないものの面積が、
三十アールを超える場合に限り、農業委員
会等に関する法律第四十二条第一項の規定
による都道府県知事の指定がされていない
場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
一・二(略)
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載
事項等)
第五条法第十七条の六十四第三項第四号の
農林水産省令で定める事項は、次に掲げる
事項とする。
一~三(略)
2認定市町村は、法第十七条の六十四第四
項の規定により都道府県知事の同意を得よ
うとする場合には、同条第一項に規定する
地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲
げる書類を添付してするものとする。
一~五(略)
(地域農林水産業振興施設の用に供する土
地が農用地区域内の土地である場合の要
件)
第六条法第十七条の六十四第四項第五号の
農林水産省令で定める要件は、次の各号の
いずれにも該当するものであることとす
る。
一~八(略)
附則
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
告
示
該土地を農地以外のものにし、又は農地で
ある当該土地を農地以外のものにするため
当該土地について所有権若しくは使用及び
収益を目的とする権利を取得するに当た
り、農地法(昭和二十七年法律第二百二十
九号)第四条第一項又は第五条第一項の許
可を受けなければならないものの面積が、
三十アールを超える場合に限り、農業委員
会等に関する法律第四十二条第一項の規定
による都道府県知事の指定がされていない
場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
一・二(略)
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載
事項等)
第五条法第十七条の五十六第三項第四号の
農林水産省令で定める事項は、次に掲げる
事項とする。
一~三(略)
2認定市町村は、法第十七条の五十六第四
項の規定により都道府県知事の同意を得よ
うとする場合には、同条第一項に規定する
地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲
げる書類を添付してするものとする。
一~五(略)
(地域農林水産業振興施設の用に供する土
地が農用地区域内の土地である場合の要
件)
第六条法第十七条の五十六第四項第五号の
農林水産省令で定める要件は、次の各号の
いずれにも該当するものであることとす
る。
一~八(略)
○内閣府告示第百九十九号
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の規定に基づき、添加物に係
る標準品を製造する者の登録に関する規程(平成十六年厚生労働省告示第二百九十九号)の一部を次の
表のように改正し、告示の日から適用する。
令和六年九月六日
内閣総理大臣岸田文雄