告示令和6年9月6日

内閣府告示第百九十九号(添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程の一部改正)

本紙p.4

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発行機関内閣府
省庁内閣府

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内閣府告示第百九十九号(添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程の一部改正)

令和6年9月6日|p.4

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該土地を農地以外のものにし、又は農地で ある当該土地を農地以外のものにするため 当該土地について所有権若しくは使用及び 収益を目的とする権利を取得するに当た り、農地法(昭和二十七年法律第二百二十 九号)第四条第一項又は第五条第一項の許 可を受けなければならないものの面積が、 三十アールを超える場合に限り、農業委員 会等に関する法律第四十二条第一項の規定 による都道府県知事の指定がされていない 場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。 一・二(略) (地域農林水産業振興施設整備計画の記載 事項等) 第五条法第十七条の六十四第三項第四号の 農林水産省令で定める事項は、次に掲げる 事項とする。 一~三(略) 2認定市町村は、法第十七条の六十四第四 項の規定により都道府県知事の同意を得よ うとする場合には、同条第一項に規定する 地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲 げる書類を添付してするものとする。 一~五(略) (地域農林水産業振興施設の用に供する土 地が農用地区域内の土地である場合の要 件) 第六条法第十七条の六十四第四項第五号の 農林水産省令で定める要件は、次の各号の いずれにも該当するものであることとす る。 一~八(略) 附則 この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 告 示 該土地を農地以外のものにし、又は農地で ある当該土地を農地以外のものにするため 当該土地について所有権若しくは使用及び 収益を目的とする権利を取得するに当た り、農地法(昭和二十七年法律第二百二十 九号)第四条第一項又は第五条第一項の許 可を受けなければならないものの面積が、 三十アールを超える場合に限り、農業委員 会等に関する法律第四十二条第一項の規定 による都道府県知事の指定がされていない 場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。 一・二(略) (地域農林水産業振興施設整備計画の記載 事項等) 第五条法第十七条の五十六第三項第四号の 農林水産省令で定める事項は、次に掲げる 事項とする。 一~三(略) 2認定市町村は、法第十七条の五十六第四 項の規定により都道府県知事の同意を得よ うとする場合には、同条第一項に規定する 地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲 げる書類を添付してするものとする。 一~五(略) (地域農林水産業振興施設の用に供する土 地が農用地区域内の土地である場合の要 件) 第六条法第十七条の五十六第四項第五号の 農林水産省令で定める要件は、次の各号の いずれにも該当するものであることとす る。 一~八(略) ○内閣府告示第百九十九号 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の規定に基づき、添加物に係 る標準品を製造する者の登録に関する規程(平成十六年厚生労働省告示第二百九十九号)の一部を次の 表のように改正し、告示の日から適用する。 令和六年九月六日 内閣総理大臣岸田文雄
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内閣府告示第百九十九号(添加物に係る標準品を製造する者の登録に関する規程の一部改正) - 第4頁
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