火薬類の運搬に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和6年9月6日|p.3
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地域再生法施行規則及び沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
(地域再生法施行規則の一部改正)
第一条 地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる
対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれ
に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(地域再生計画の記載事項)
第二条 法第五条第三項第二号の内閣府令で
定める事項は、次に掲げるものとする。
[一~五略]
六 法第五条第四項第四号の事項を記載す
る場合には、次に掲げる場合の区分に応
じ、それぞれ次に定める事項
イ [略]
ロ 法第五条第四項第四号ロの事項のう
ち地方公共団体、地域再生推進法人(同
号ロに規定する地域再生推進法人をい
う。以下同じ。)又は第七条第二項に規
定する公共的団体により行われる事業
に関するものを記載する場合 同条第
一項第一号イ、ロ又はハに掲げる事業
の種類、当該事業の内容及び当該事業
を実施する者の名称
[八・二略]
[七~二十一略]
[2~4略]
(地域住宅団地再生事業計画の作成等の提
案)
第四十五条 法第十七条の三十七第一項の規
定により地域住宅団地再生事業計画(法第
十七条の三十六第一項に規定する地域住宅
団地再生事業計画をいう。以下この条にお
いて同じ。)の作成又は変更の提案を行おう
とする地域再生推進法人は、その名称及び
改 正 前
(地域再生計画の記載事項)
第三条 法第五条第三項第二号の内閣府令で
定める事項は、次に掲げるものとする。
[一~五同上]
六 法第五条第四項第四号の事項を記載す
る場合には、次に掲げる場合の区分に応
じ、それぞれ次に定める事項
イ [同上]
ロ 法第五条第四項第四号ロの事項のう
ち地方公共団体、地域再生推進法人(同
号ロに規定する地域再生推進法人をい
う。第七条第一項第一号及び第四十四
条において同じ。)又は第七条第二項に
規定する公共的団体により行われる事
業に関するものを記載する場合 同条
第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる事
業の種類、当該事業の内容及び当該事
業を実施する者の名称
[八・二同上]
[七~二十一同上]
[2~4同上]
[条を加える。]
主たる事務所の所在地を記載した提案書に
地域住宅団地再生事業計画の素案を添え
て、認定市町村に提出しなければならない。
(職員の派遣の要請手続等)
第四十六条 [略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
(沖縄総合事務局組織規則の一部改正)
第二条 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年內閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(企画室の所掌事務)
第八十四条 企画室は、次に掲げる事務をつ
かさどる。
[一~四略]
五 地域再生法(平成十七年法律第二十四
号)第十七条の五十四第一項に規定する
住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の
認定に関すること。
[六~九略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附 則
○内閣府令第七十七号
この府令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十条第二項の規定に基づき、火薬類の運搬に
関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年九月六日
内閣総理大臣 岸田 文雄
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(防衛出動時の適用除外)
第十九条 第十五条第一項第一号、第二号、
第四号及び第五号並びに第十六条第一項の
規定は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百
六十五号)第七十六条第一項の規定により
出動を命ぜられ、同法第七十七条の規定に
より出動待機命令を受け、又は同法第七十
七条の二若しくは第七十七条の三の規定に
よる措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同
改 正 前
(企画室の所掌事務)
第八十四条 企画室は、次に掲げる事務をつ
かさどる。
[一~四同上]
五 地域再生法(平成十七年法律第二十四
号)第十七条の四十六第一項に規定する
住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の
認定に関すること。
[六~九同上]
(防衛出動時の適用除外)
第十九条 第十五条第一項第一号、第四号及
び第五号並びに第十六条第一項の規定は、
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限
る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊
の部隊等(同法第八条に規定する部隊等を
いう。以下この条において同じ。)が火薬類
を運搬する場合であって、当該部隊等の任