府省令令和6年9月6日

地域再生法施行規則及び沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

本紙p.2

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第七十六号
省庁内閣府

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地域再生法施行規則及び沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

令和6年9月6日|p.2

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府令
○内閣府令第七十六号 地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)の施行に伴い、及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十七第一項の規定に基づき、地域再生法施行規則及び沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年九月六日
内閣総理大臣 岸田文雄
第二条 農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。 第十四条第三号ロ中「第十七条の五十六第二項」を「第十七条の六十四第二項」に改める。
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地域再生法施行規則及び沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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