告示令和6年9月6日

第8回公認心理師試験の施行に関する公告

号外p.23

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公告概要

第8回公認心理師試験の施行

省庁文部科学省、厚生労働省
件名第8回公認心理師試験の施行

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第8回公認心理師試験の施行に関する公告

令和6年9月6日|p.23

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公認心理師試験の施行
公認心理師法(平成27年法律第68号。以下「法」という。)第6条の規定により、第8回公認心理師試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第10条第1項の規定により指定試験機関として指定された一般財団法人公認心理師試験研修センター(以下「センター」という。)が行う。
令和6年9月6日 文部科学大臣 盛山 正仁 厚生労働大臣 武見 敬三
1 試験日 令和7年3月2日(日曜日)
2 試験地 東京都及び大阪府
3 試験問題の形式及び問題数
(1) 試験は、筆記の方法により行う。 なお、障害のある者等については、その申請により点字問題、拡大文字問題、チェック式による解答用紙等による試験を行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行う。
(2) 出題形式は五肢又は四肢択一を基本とする多肢選択形式とする。
(3) 問題数は150問程度とする。
4 合格基準 合格基準は、総得点の60%程度以上を基準とし、問題の難易度で補正するという考え方を基に決定する。
5 受験資格 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に定める者(令和7年3月31日までに修了する見込みの者を含む。)
なお、大学での当該必要な科目(施行規則第1条の2に掲げる科目)は次のアのとおり、また、大学院での当該必要な科目(施行規則第2条に掲げる科目)は次のイのとおりである。
ア 施行規則第1条の2に掲げる科目
① 公認心理師の職責 ② 心理学概論 ③ 臨床心理学概論 ④ 心理学研究法 ⑤ 心理学統計法 ⑥ 心理学実験 ⑦ 知覚・認知心理学 ⑧ 学習・言語心理学 ⑨ 感情・人格心理学 ⑩ 神経・生理心理学 ⑪ 社会・集団・家族心理学 ⑫ 発達心理学
⑬ 障害者・障害児心理学
⑭ 心理的アセスメント
⑮ 心理学的支援法
⑯ 健康・医療心理学
⑰ 福祉心理学
⑱ 教育・学校心理学
⑲ 司法・犯罪心理学
⑳ 産業・組織心理学
㉑ 人体の構造と機能及び疾病
㉒ 精神疾患とその治療
㉓ 関係行政論
㉔ 心理演習
㉕ 心理実習(実習の時間が80時間以上のものに限る。)
イ 施行規則第2条に掲げる科目
① 保健医療分野に関する理論と支援の展開
② 福祉分野に関する理論と支援の展開
③ 教育分野に関する理論と支援の展開
④ 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
⑤ 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
⑥ 心理的アセスメントに関する理論と実践
⑦ 心理支援に関する理論と実践
⑧ 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
⑨ 心の健康教育に関する理論と実践
⑩ 心理実践実習(実習の時間が450時間以上のものに限る。)
(2) 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第4条第2項に定める者であって、施行規則第5条で定める施設において2年以上法第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事したもの(令和7年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
なお、当該必要な科目は(1)のアに掲げる科目と同様である。
(3) 文部科学大臣及び厚生労働大臣が(1)及び(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者(令和7年3月31日までに有する見込みであると認定した者を含む。)
(4) 平成29年9月15日より前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めたもの
なお、当該必要な科目(施行規則附則第2条に掲げる科目)は次のとおりである。
ア 保健医療分野に関する理論と支援の展開
イ 次に掲げる科目のうち2科目
① 福祉分野に関する理論と支援の展開
② 教育分野に関する理論と支援の展開
③ 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
④ 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
ウ 次に掲げる科目のうち2科目
① 心理的アセスメントに関する理論と実践
② 心理支援に関する理論と実践
③ 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
④ 心の健康教育に関する理論と実践
エ 心理実践実習
(5) 平成29年9月15日より前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、平成29年9月15日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めて当該大学院の課程を修了したもの
なお、当該必要な科目は(4)に掲げる科目と同様である。
(6) 平成29年9月15日より前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則附則第4条に定める者であって、平成29年9月15日以後に同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めてその課程を修了したもの(令和7年3月31日までに修了する見込みの者を含む。)
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第8回公認心理師試験の施行に関する公告 - 第23頁
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