観光庁告示第22号(通訳案内士法に基づく登録研修機関の登録)
令和6年9月5日|p.5
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(略)
都市再生推進事業費補助(都市再生総合整備事業補助金、国際競争拠点都市整備事業補助金(国際競争流通業務拠点整備事業のうち調査・評価等事業及び事務事業を除く)、まちなかウォーカブル推進事業、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業及び地方移住促進テレワーク拠点施設整備支援事業に限る。)
(略)
附則
一 この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和六年度の予算に係る補助金等から適用する。
二 令和二年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。
三 厚生労働省告示(令和三年十一月十八日第三百八十六号)で定められた水道施設災害復旧事業費補助の交付に関する事務については、なお従前の例による。
○国土交通省告示第千三百三十一号
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第十一条第一項の規定に基づき、令和六年八月二十一日付けをもって次の製造事業場の認定が、その効力を失ったので、同規則第十二条の規定に基づき、告示する。
令和六年九月五日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
無茶苦茶の先生 無茶苦茶の先生 神奈川県大和市西新町1235 内藤繁樹(こんどうしげき)建築士事務所の認定を解除したため
株式会社II-III原動機 群馬県太田市西新町1235 内藤繁樹(こんどうしげき)建築士事務所の認定を解除したため
太田工場 電話1 電話1
株式会社II-III原動機 群馬県太田市西新町1235 内藤繁樹(こんどうしげき)建築士事務所の認定を解除したため
無茶苦茶の先生 無茶苦茶の先生 神奈川県大和市西新町1235 内藤繁樹(こんどうしげき)建築士事務所の認定を解除したため
太田工場 電話1 電話1
〇観光庁告示第二十二号
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第三十条第一項の規定により、次の機関を登録研修機関として登録したので、同法第五十一条第一号の規定により公示する。
令和六年九月五日
登録年月日 令和六年八月二十六日
登録番号 第十三号
観光庁長官 秋川直也
一 登録研修機関の氏名又は名称 一般社団法人関西通訳・ガイド協会
住所 大阪府大阪市北区西天満五丁目九番十六号ダイヤパレス西天満三百二号
二 法人にあってはその代表者の氏名 虎谷勝也
三 研修業務を行う事務所の名称 一般社団法人関西通訳・ガイド協会
四 研修業務を行う事務所の所在地 大阪府大阪市北区西天満五丁目九番十六号ダイヤパレス西天満三百二号
五 研修業務の開始日 令和六年九月五日
(略)
都市再生推進事業費補助(都市再生総合整備事業補助金、国際競争拠点都市整備事業補助金(国際競争流通業務拠点整備事業のうち調査・評価等事業及び事務事業を除く)、まちなかウォーカブル推進事業及びグリーンインフラ活用型都市構築支援事業に限る。)
(略)
〇環境省告示第五十八号
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十三第二項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年九月五日
環境大臣 伊藤信太郎
一 土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地及び土地等
所 在 地
福島県双葉郡浪江町大字赤宇木字早坂六十二番
福島県双葉郡浪江町大字大堀字宮前百五十四番
二 土壌等の除染等の措置の内容
前号に掲げる土地について実施する土壌等の除染等の措置の内容は、次の表の上欄に掲げる土地等の種類ごとにそれぞれ当該下欄に掲げるものとする。
土地等
土壌等の除染等の措置の内容
一 原野
刈払い、堆積物の除去、再拡散防止措置又は常緑針葉樹の枝打ち
二 墓地
除草、堆積物の除去、砂利若しくは砕石の除去及び被覆又は墓石の拭き取り
三 土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
氏名又は名称
連 絡 先
環境大臣
福島県福島市栄町十一番二十五号 AXCビル六階
環境省福島地方環境事務所 環境再生・廃棄物対策部 環境再生課
電話番号 ○二四(五七二)七三三〇
E-Mail JOSENDOU-IKEN@env.go.jp
四 土壌等の除染等の措置の実施予定月 令和六年十二月
五 第一号の表の上欄に掲げる所在地に係る同表下欄に掲げる土地等に関し土壌等の除染等の措置の実施の妨げとなる権利を有する者(次号において「関係人」という。)は、福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項において準用する平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故において放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(次号において「放射性物質汚染対処特措法」という。)第三十条第五項の規定に基づき、この告示の日から三月を経過する日までの間に、第三号の表の上欄に掲げる者に対し、環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年環境省令第九号)第二条に定めるところにより、当該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができる。
六 福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項において準用する放射性物質汚染対処特措法第三十条第六項の規定に基づき、この告示の日から三月を経過する日までの間に、関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の前号の意見書の提出がなかったときは、当該土壌等の除染等の措置を実施することについて福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第三十条第二項の同意があったものとみなす。