経済産業省告示第145号(特定社会基盤事業者の指定)
令和6年9月5日|p.4
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○経済産業省告示第百四十五号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、次に掲げる者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和六年九月五日
経済産業大臣 齋藤健
一㈠特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所
秋田由利本荘オフショアウインド合同会社 秋田県秋田市中通五丁目一番五十一号
㈡特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類
発電事業
㈢特定社会基盤事業者の指定をした日
令和六年九月四日
二㈠特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所
エネテックス・ジャパン株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目三番一号
㈡特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類
特定卸供給事業
㈢特定社会基盤事業者の指定をした日
令和六年九月四日
○国土交通省告示第千百二十九号
次のように高速自動車国道の供用を開始するので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年九月五日から三十日間国土交通省中部地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和六年九月五日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
中央自動車道 一宮市多加木二丁目一三四番から同市多加木三丁目一二 令和六年九月六日〇時
西宮線 二番まで
○国土交通省告示第千百三十号
国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととなった件(平成十二年建設省告示第千百七十一号)の一部を次のように改正する。
令和六年九月五日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(略)
一 (略)
1 (略)
(一般会計)
目
(略)
住宅市街地総合整備促進事業費補助
(地域居住機能再生推進事業、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業(建築
改正前
(略)
一 (略)
1 (略)
(一般会計)
目
(略)
住宅市街地総合整備促進事業費補助
(地域居住機能再生推進事業、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業(建築