消費者庁告示第十一号(消除予定添加物名簿の作成)
令和6年9月5日|p.1
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○消費者庁告示第十一号
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の三第一項に規定する消除予定添加物名簿を作成したので、同条第二項の規定に基づき公示する。
令和六年九月五日
消費者庁長官新井ゆたか
消除予定添加物名簿
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の三第五項の規定に基づき、本告示の公布の日から一年以内に既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第二百十号)からの消除を予定している添加物の名称は、次のとおりである。
一イナワラ灰抽出物(イネの茎又は葉の灰化物から抽出して得られたものをいう。)
二オゾケライト
三グアヤク脂(ユソウボクの幹枝から得られた、グアヤコン酸、グアヤレチック酸及びβ―レジンを主成分とするものをいう。)
四グアヤク樹脂(ユソウボクの分泌液から得られた、α―グアヤコン酸及びβ―グアヤコン酸を主成分とするものをいう。)
五グッタハンカン(グッタハンカンの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
六グッタペルカ(グッタペルカの分泌液から得られた、ポリイソプレンを主成分とするものをいう。)
七ゴマ柄灰抽出物(ゴマの茎又は葉の灰化物から抽出して得られたものをいう。)
八ゴム分解樹脂(ゴム(既存添加物名簿(厚生省告示第百二十号)第百三十四号のゴムをいう。)から得られた、ジテルペン、トリテルペン及びテトラテルペンを主成分とするものをいう。)
九シソ抽出物(シソの種子又は葉から得られた、テルペノイドを主成分とするものをいう。)
十セビオライト
十一ツバ柄灰抽出物(ツバの茎又は葉の灰化物から抽出して得られたものをいう。)
十二ソルバ(ソルバの分泌液から得られた、アミリンアセタート及びポリイソプレンを主成分とするものをいう。)