告示令和6年9月5日

厚生労働省告示第三百二十八号(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行規則の一部を改正する告示)

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第三百二十八号(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行規則の一部を改正する告示)

令和6年9月5日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
1 検定を受けるべき医薬品、手数料及び試験品の数量(略)生物学的製剤1 検定を受けるべき医薬品、手数料及び試験品の数量(略)生物学的製剤
検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量検定を受けるべき医薬品手数料試験品の数量
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(略)内容量が0.75mL、1mL又は5mLであるとき。1本組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(略)内容量が0.75mL又は5mLであるとき。1本
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
○厚生労働省告示第三百二十八号
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十五年法律第三十一号)第七条の四の規定に基づき、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等であって厚生労働大臣が指定するものに限る。)の発生又は蔓延を防止し、若しくは国民の生命若しくは健康を守るために必要な措置をとるため、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行規則の一部を改正する次の告示を定める。
令和六年八月五日
厚生労働大臣 斉藤 鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を下のように改める改正後の傍線を付した部分のようになさる。
別表第三別表第三
民間訓練試験空域の名称航空交通情報の提供に関する業務を行う機関適用時間民間訓練試験空域の名称航空交通情報の提供に関する業務を行う機関適用時間
HK1-1東京航空交通管制部24時間HK1-1札幌航空交通管制部24時間
HK1-2東京航空交通管制部24時間HK1-2札幌航空交通管制部24時間
HK1-3東京航空交通管制部24時間HK1-3札幌航空交通管制部24時間
HK2-1新千歳空港事務所7時30分から21時までHK2-1新千歳空港事務所7時30分から21時まで
東京航空交通管制部21時から7時30分まで札幌航空交通管制部21時から7時30分まで
HK2-2新千歳空港事務所7時30分から21時までHK2-2新千歳空港事務所7時30分から21時まで
東京航空交通管制部21時から7時30分まで札幌航空交通管制部21時から7時30分まで
HK2-4新千歳空港事務所7時30分から21時までHK2-4新千歳空港事務所7時30分から21時まで
東京航空交通管制部21時から7時30分まで札幌航空交通管制部21時から7時30分まで
HK2-5新千歳空港事務所7時30分から21時までHK2-5新千歳空港事務所7時30分から21時まで
東京航空交通管制部21時から7時30分まで札幌航空交通管制部21時から7時30分まで
読み込み中...
厚生労働省告示第三百二十八号(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行規則の一部を改正する告示) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)