厚生労働省告示第三百二十八号(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行規則の一部を改正する告示)
令和6年9月5日|p.2
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| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 1 検定を受けるべき医薬品、手数料及び試験品の数量(略)生物学的製剤 | 1 検定を受けるべき医薬品、手数料及び試験品の数量(略)生物学的製剤 |
| 検定を受けるべき医薬品 | 手数料 | 試験品の数量 | 検定を受けるべき医薬品 | 手数料 | 試験品の数量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン | (略) | 内容量が0.75mL、1mL又は5mLであるとき。1本 | 組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン | (略) | 内容量が0.75mL又は5mLであるとき。1本 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
○厚生労働省告示第三百二十八号
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十五年法律第三十一号)第七条の四の規定に基づき、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等であって厚生労働大臣が指定するものに限る。)の発生又は蔓延を防止し、若しくは国民の生命若しくは健康を守るために必要な措置をとるため、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行規則の一部を改正する次の告示を定める。
令和六年八月五日
厚生労働大臣 斉藤 鉄夫
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を下のように改める改正後の傍線を付した部分のようになさる。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 別表第三 | 別表第三 |
| 民間訓練試験空域の名称 | 航空交通情報の提供に関する業務を行う機関 | 適用時間 | 民間訓練試験空域の名称 | 航空交通情報の提供に関する業務を行う機関 | 適用時間 |
| HK1-1 | 東京航空交通管制部 | 24時間 | HK1-1 | 札幌航空交通管制部 | 24時間 |
| HK1-2 | 東京航空交通管制部 | 24時間 | HK1-2 | 札幌航空交通管制部 | 24時間 |
| HK1-3 | 東京航空交通管制部 | 24時間 | HK1-3 | 札幌航空交通管制部 | 24時間 |
| HK2-1 | 新千歳空港事務所 | 7時30分から21時まで | HK2-1 | 新千歳空港事務所 | 7時30分から21時まで |
| 東京航空交通管制部 | 21時から7時30分まで | 札幌航空交通管制部 | 21時から7時30分まで |
| HK2-2 | 新千歳空港事務所 | 7時30分から21時まで | HK2-2 | 新千歳空港事務所 | 7時30分から21時まで |
| 東京航空交通管制部 | 21時から7時30分まで | 札幌航空交通管制部 | 21時から7時30分まで |
| HK2-4 | 新千歳空港事務所 | 7時30分から21時まで | HK2-4 | 新千歳空港事務所 | 7時30分から21時まで |
| 東京航空交通管制部 | 21時から7時30分まで | 札幌航空交通管制部 | 21時から7時30分まで |
| HK2-5 | 新千歳空港事務所 | 7時30分から21時まで | HK2-5 | 新千歳空港事務所 | 7時30分から21時まで |
| 東京航空交通管制部 | 21時から7時30分まで | 札幌航空交通管制部 | 21時から7時30分まで |