独立行政法人の財務諸表注記(令和6年度)
令和6年9月5日|p.39
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8 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金は、手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。
(会計方針の変更)
当事業年度より、独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に関する改訂内容を適用しております。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
Ⅱ 重要な会計上の見積り
該当事項はありません。
Ⅲ 貸借対照表注記
1 資産除去債務に関する事項
当法人は、貸借契約に基づく事務所等の退去時における原状回復義務を有していますが、当該債務に関する貸借資産の使用期間が明確でなく、また、契約条項に基づき原状回復義務が免除される可能性もあり、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該資産に見合う資産除去債務を計上しておりません。
2 退職給付費用に関する事項
(1) 採用している退職給付制度の概要
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しています。非積立型の退職一時金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しています。
(2) 確定給付制度
| ◆簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 |
| 期首における退職給付引当金 | 1,380,102,968円 |
| 退職給付費用 | 56,009,226円 |
| 退職給付の支払額 | △ 32,502,004円 |
| 期末における退職給付引当金 | 1,403,610,190円 |
| ◆退職給付に関連する損益 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 56,009,226円 |
Ⅳ 行政コスト計算書(関係)注記
1 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト
| 行政コスト | 4,091,904,821円 |
| 自己収入等 | △ 456,866,715円 |
| 機会費用 | 46,802,539円 |
| 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト | 3,681,840,645円 |
2 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付政府保証債令和6年3月末利回りを参考に0.725%を利率として適用しております。
3 国又は地方公共団体の資源を利用することから生ずる機会費用に準ずる費用関係
独立行政法人会計基準注解43第3項の項目には該当しないが、国又は地方公共団体の資源を利用することから生ずる機会費用に準ずる費用は次のとおりであります。
筑波共同利用施設から提供を受けている受益の費用 10,314,665円
V 損益計算書注記
ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額
ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、422,569円であり、当該影響額を除いた当期総利益は53,882,303円であります。
VI キャッシュ・フロー計算書注記
資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
| 現金及び預金 | 1,178,031,464円 |
| 資金期末残高 | 1,178,031,464円 |
VII 金融商品の時価等に関する注記
1 金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、業務上の余裕金について短期的な預金及び公社債等に、限定して行うこととしております。
未収債権等に係る顧客の信用リスクは、会計規程等に従ってリスク管理しております。また、投資有価証券は、独立行政法人通則法第47条の規定等に基づく、公債等のみを保有することとしており、株式等は保有しておりません。
借入金等の使途は運転資金(主として短期)であり、主務大臣により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
現金は注記を省略しており、預金、未収金及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
VIII 収益認識に関する注記
当法人は、以下に記載する内容を除き、会計基準第86における収益に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(1) 収益の分解情報
当法人の一定の事業等のまとまりごとの区分は、政府等受託研究及びその他受託研究であり、各収入の主なサービス等の種類は政府、独立行政法人、民間会社、地方公共団体やその他組織等の委託に係るサービス成果であります。上記に係る一定の事業等のまとまりごとの区分における収益は、政府に関するサービス45,894,753円、独立行政法人に関するサービス314,690,697円、民間会社に関するサービス9,319,597円、地方公共団体に関するサービス1,535,959円及びその他組織に関するサービス8,740,191円であります。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
当該事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、211,063,285円であり、当法人は、当該残存履行義務について、令和6年度までの間で収益を認識することを見込んでいます。
IX 不要財産の国庫納付に関する注記
該当事項はありません。
X 重要な債務負担行為
該当事項はありません。
XI 重要な後発事象
該当事項はありません。